2025年1月22日水曜日

業務委託契約が否認されました

          
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「あの人はすごい!」と社長や上司が評価されるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳  2025年1月22日 Vol.5847
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確率に振り回されてしまう「少数の法則」

(続きは編集後記で)

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業務委託契約が否認されました
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「ブレイントレジャー事件」(R2.9.3大阪地裁)は、ホテルの
フロント業務をしていたXさんが、会社(Y社)との業務委託
契約に切り替えた後も、「実際には労働者として働いていた」
と主張して未払いの割増賃金を求めたものです。

Y社は社会保険加入のために契約形態を変更しましたが、
Xさんの働き方や業務内容はほとんど変わらず、以前と同じ
シフト管理や業務を続けていました。このため、裁判所は
「Xさんは労働基準法上の労働者に該当する」と判断し、
Y社に未払い賃金と付加金の支払いを命じました。

<判決のポイント>
裁判所がXさんを「労働者」と判断した理由を簡単にまとめると、
次の3つです。

1. 業務内容や指揮命令の存在
Xさんは業務の進め方やシフトに関して、会社の指示を
 受けていました。

2. 契約形態が変わっても働き方は同じ
業務委託契約に切り替わった後も、仕事内容や働き方は
 以前と変わりませんでした。

3. 報酬の性質
支払われた報酬が、成果ではなく働いた時間や労働そのもの
 に対して支払われていました。

[中川のコメント]
業務委託に変更したいというご相談が少なくありません。
業務委託の場合、業務の進め方や場所、時間の自由度を
持たせることで、労働者性が発生しないようにする工夫が
必要です。
しかし、このハードルは非常に高く、多くのケースで課題が
生じるため、慎重に検討することをお勧めします。

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編集後記      
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確率に振り回されてしまう「少数の法則」

サンプル数が少ないにもかかわらず、 身近な例だったり
お得な例だったりすると、 人はその確率を信じてしまいがち。

サンプル数が少ない偏った情報を一般化させないようにしよう。

たとえば、ある育毛剤のアンケート結果が「4人中3人に発毛
効果が認められた」という情報があったとします。この場合、
単純に確率の高さだけで「この育毛剤は効果がある!」と
思ってしまうことがありますが、それは誤ったものの見方です。

4人での調査結果ではサンプル数が少なすぎるため、確率の
偏りが大きくなることを理解する必要があります。

(池上彰の行動経済学入門 監修 池上彰 株式会社学研プラス刊)より

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