2025年1月29日水曜日

判例に学ぶ業務委託契約の注意点

          
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「あの人はすごい!」と社長や上司が評価されるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業で20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳  2025年1月29日 Vol.5854
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喜ばれる「ほめ方」のポイント

(続きは編集後記で)

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判例に学ぶ業務委託契約の注意点
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今回ご紹介する「医療法人一新会事件」(平成27年1月29日
大阪地裁)では、業務委託契約に基づく関係であっても、
労働契約とみなされる可能性について注目が集まりました。

この事件では、業務委託契約を結んだ医師が「実質的には
労働者である」と主張した点が争点となりました。

裁判所は、契約形態だけでなく、
・指揮命令の有無
・勤務時間や勤務内容の拘束性
・報酬の形態など実質的な労働条件
を検討し、業務委託ではなく労働契約に該当すると判断
しました。その結果、労働基準法の適用対象とされ、未払い
残業代の請求が認められました。

<本判例から学ぶポイント>
1. 契約の形態より実態が重視される
 契約書に「業務委託」と記載していても、労働者性が
 認められる場合があります。

2. 指揮命令の有無が重要
 業務内容が細かく指示され、業務遂行の自由度が低い場合は
 労働契約とみなされる可能性があります。

3. 報酬の性質に注意
 時間や業務量に応じた報酬が支払われる場合、労働契約と
 して扱われるリスクが高まります。


[中川のコメント]
業務委託契約を締結する際には、指揮命令の排除や業務遂行の
自由度の明示、報酬の算定方法の工夫が重要です。
また、契約書だけでなく、実態が労働契約とみなされない
ように、労務管理を徹底する必要があります。
本件は、業務委託契約を活用する企業や医療機関にとって
大きな教訓となる判例です。
自社の契約や運用を今一度見直してみてはいかがでしょうか。

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編集後記      
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喜ばれる「ほめ方」のポイント

ほめられると人は嬉しく、ほめてくれる人に好感を抱きや
すいものです。ただ、「すごいね」「上手だね」などの定番
表現を多用しすぎると、嘘っぽく感じられることがあります。
やる気を引き出すには、結果だけでなくプロセスも評価し、
「どこがどう良かったのか」を具体的に伝えましょう。
例えば「データがわかりやすくて助かりました」と言えば、
相手の次の行動意欲も高まります。また、感謝の気持ちを
添えると、「必要とされている」「認められている」と
実感でき、積極性にもつながります。
具体的で温かみのあるほめ方を意識しましょう。

言いかえ図鑑 大野萌子著 サンマーク出版

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