2025年2月5日水曜日
業務委託契約のリスク管理
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「あの人はすごい!」と社長や上司が周囲から評価される
ピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業で20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳 2025年2月5日 Vol.5861
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断られたのに、再度電話セールスをかけるのはタブー
(続きは編集後記で)
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業務委託契約のリスク管理
セブンイレブン・ジャパン事件から学ぶポイント
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中小企業の経営者や労務担当者の皆様にとって、業務委託契約
を見直すきっかけとなる重要な判例をご紹介します。
平成30年11月21日に東京地裁で判決が下された「セブンイレ
ブン・ジャパン事件」です。
<事件の概要>
本件は、セブンイレブン・ジャパンの加盟店オーナーが、
自らの立場を「労働者」として認めるよう求めた裁判です。
原告である加盟店オーナーは、セブンイレブン・ジャパンから
細かい業務指示を受け、経営の自由度が著しく制限されている
ことを理由に、「実態として労働者に該当する」と主張しま
した。しかし、裁判所は「加盟店オーナーは独立した事業者で
あり、労働者とは認められない」と判断し、セブンイレブン・
ジャパン側の主張を支持しました。
<労働者性の判断>
この事件では、セブンイレブン・ジャパンがフランチャイズ
契約の元、加盟店オーナーとの関係が業務委託契約に該当する
かが争点となりました。結果、裁判所は加盟店オーナーが
労働者としての保護を受ける立場にはなく、業務委託契約で
あると判断しました。この判決は、業務委託と労働契約の
違いを改めて考えさせられるものでした。
この事件では、セブンイレブン・ジャパンがフランチャイズ
契約の元、加盟店オーナーとの関係が業務委託契約に該当
するかが争点となりました。結果、裁判所は加盟店オーナー
が労働者としての保護を受ける立場にはなく、業務委託契約
であると判断しました。この判決は、業務委託と労働契約の
違いを改めて考えさせられるものでした。
[中川のコメント]
業務委託契約を結んでいても、労働者性が認められれば
企業側の責任は大きくなります。契約書だけでなく、実際の
指示内容や拘束性を適切に管理することが必要です。
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編集後記
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断れられたのに、再度電話セールスをかけるのはタブー
電話によるセールスは、昔から現在に至るまで営業の王道
手段の一つとされている。しかし、携帯電話の普及や在宅
率の低下により、その成果を上げるのが難しくなっている。
それでも、太陽光発電やマンション販売などでは、地道な
勧誘が成果を生むこともある。一方で、しつこい勧誘に
よる苦情が消費者センターに寄せられることが多く、
トラブルに発展しやすいのも事実だ。特定商取引法では、
一度断られた場合、同じ家庭に再度勧誘の電話をかけることを
禁止しており、違反すると行政指導の対象となり、業務停止
処分を受ける可能性もある。訪問販売も同様の規制があるが、
違法行為を行う業者が後を絶たない現状がある。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
https://bit.ly/31geK4b
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
難解な法律条文や判例をわかりやすくするために、
簡略化した説明をすることがあります。
簡潔な説明を重視しているため、詳細は専門家へご相談
いただくことをお勧めします。
このメルマガ記事に基づく損害やトラブルについて、一切の
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