2025年2月17日月曜日

令和7年4月&10月施行!改正育児・介護休業法のポイント

          
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報

「労務管理に奇策なし!」
大企業で20年、中小企業13年の経験を持つ人事労務担当者が
中小企業経営者・労務担当者のために語る!

発行者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳  
2025年2月17日 Vol.5873
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(続きは編集後記にて)

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令和7年4月&10月施行!改正育児・介護休業法のポイント
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厚生労働省は、働く親や介護を担う人々の負担を軽減し、
仕事と家庭の両立を支援するため、「育児・介護休業法」の
改正を行い、令和7年4月1日および10月1日から段階的に
施行されます。

今回の改正では、企業に新たな義務が課されるため、特に
中小企業の経営者・人事担当者の方は早めの対応が求められます。


1. 令和7年4月1日施行の主な改正点

・子の看護休暇・介護休暇の見直し
看護休暇の対象を「小学校就学始期まで」から「小学校3年生
まで」に拡大。

看護休暇の取得事由として、感染症による学級閉鎖や入学式・
卒業式などの行事参加を追加。

介護休暇の取得要件の見直しも実施。

→ 企業の対応:
就業規則の変更
看護・介護休暇の取得ルールの見直し
休暇申請フローの整備

・所定外労働の制限対象の拡大
これまで「3歳未満の子を養育する労働者」のみ適用されていた
所定外労働の制限を「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大。

→ 企業の対応:
労働時間管理の見直し
企業の残業ルールの変更

・介護両立支援制度の強化
介護両立支援制度の個別周知・意向確認が義務化。

40歳の従業員に対する介護関連情報の提供が義務化。

→ 企業の対応:
介護休業制度の周知方法の整備
40歳従業員への情報提供体制の確立

2. 令和7年10月1日施行の主な改正点

・柔軟な働き方を実現するための措置が義務化
3歳〜小学校就学前の子を養育する従業員について、フルタイム
勤務が可能となるよう、企業は以下の5つのうち2つ以上を導入
することが義務付けられる。

時差出勤・フレックスタイム制度
テレワーク制度(月10日以上)
保育施設の設置・運営
養育両立支援休暇(年10日以上)
短時間勤務制度

→ 企業の対応:
柔軟な働き方に関する就業規則の改定
従業員代表との意見聴取
新制度導入に向けた準備

・育児・介護休業に関する意向確認の義務化
従業員が妊娠・出産を申し出た時点および子が3歳になる
前に、企業は従業員と個別に面談を行い、仕事と育児の
両立に関する意向を確認しなければならない。

→ 企業の対応:
従業員との面談制度の整備
書面・オンライン面談の対応

3. 中小企業が取るべき対応策

・就業規則の改定
 改正法に合わせ、育児・介護休業規程の変更が必要。
・社内説明会の実施
 育児・介護制度の新ルールを従業員へ説明し、理解を促進。
 管理職向け研修を実施し、育児・介護休業取得を推奨。

・助成金の活用
「両立支援助成金」などを活用し、柔軟な働き方の導入負担を軽減。

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編集後記      
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アインシュタインの名言・格言
宗教なき科学と、科学なき宗教には欠陥がある

宗教なき科学は不完全であり、科学なき宗教にも欠陥がある。

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