2024年6月20日木曜日

年休の買い上げ

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年6月20日 VOL.5631
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理不尽な上司や学校の先生に、

(続きは編集後記で)

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年休の買い上げ
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Q
年休は2年が経過したら消滅します。その未消化分を買い上げる
ことは違法でしょうか?
また、支払額はどうしたらいいですか?

A
[結論]
合法ですが、買い上げ目的で年休を取得しない可能性が
あり、買い上げは賛成しかねます。
買い上げる場合の支払額は会社が任意に決定できます。
たとえば、5割など。

(中川コメント)
時効となった年休を積み立てる制度を推奨しています。
積み立てた年休は私傷病などで欠勤する場合に利用できる
ようにするのです。
私傷病による休業に対しては健康保険から傷病手当が3分の2
支給されますが、積立年休は10割の支払とすることで従業員は
助かります。
私傷病手当金の給付を受ける場合は会社の負担はありませんが、
積立年休を利用するとその分、会社は人件費が増えることに
なります。
積立年休は福利厚生として捉えることになります。

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編集後記      
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理不尽な上司や学校の先生に、

理不尽な上司や学校の先生に、無理やり認めてもらう必要は
ない。
市場価値の高い人間になればいい。
より大きな共同体で考えればいいのだ。

(アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉
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