2024年6月24日月曜日

行方不明の株主

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年6月24日
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相撲や剣道で勝者はガッツポーズをしてはいけない。

(続きは編集後記で)

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行方不明の株主
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中川
「社長、ご無沙汰しています。最近の業績はどうですか?」

社長
「最近は物価高の影響をうけて原材料費が高騰しています。
決算はギリギリ黒字でした。」

中川
「物価高の影響をうけて苦戦している会社が多いですね。
厳しい環境の中を黒字決算とするだけでも立派なことです。
そろそろ株主総会の時期ですね?」

社長
「はい。先代の頃からの株主が結構いますので、招集通知を
送る準備など手間がかかります。それに転居先が分からな
い株主もいるんです。」

中川
「所在不明株主がいる中小企業は決して少なくありませんね。」

社長
「所在不明株主にも招集通知を出さなければならないのですかね?」

中川
「詳しいことはわかりませんが、一定の場合には株主総会の招集
通知を省略できると聞いています。」

社長
「本当ですか?」

中川
「弊社で中小企業の株主総会をテーマとしているセミナーがあり
ますので、よろしければどうぞご参加ください。」


以下のセミナーが参考になります。

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[オンラインWeb(双方向会議方式)セミナー]
[内容] 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー
[対象] オーナー経営者、総務担当者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社 ライフプランナー)
    講師プロフィール 
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
    ※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
     は半額です。
[オンライン開催日程]  
2024年7月18日(木)10時00分〜12時30分
2024年8月20日(火)10時00分〜12時30分
[オンライン開催申込]
https://nakagawa-consul.com/seminar/136_web.html


   または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

***【 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー申込み書 】***
社 名
役職名
氏 名
参加人数  人(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日時
************************************************************
日程が合わない場合はご相談に応じます。
   
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株主総会と取締役会の瑕疵は、事業承継、M&A、税務上のトラブルに
発展するリスクがあります。

お申し込みは下記から
オンライン https://nakagawa-consul.com/seminar/136_web.html


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■取締役会設置会社
2006年の会社法改正前ではすべての株式会社は取締役会の設置が必須でし
たので、当該改正前に設立された株式会社の多くは、その後定款変更してい
なければ、取締役会設置会社でしょう。現在、会社法の公開会社や委員会
設置会社などの一定の場合を除き、取締役会の設置は義務化されていません。
取締役会設置会社と取締役会非設置会社では、株主総会をはじめとした会社
の運営は大きく異なります。
 
■株主総会と取締役会の関係
取締役会設置会社における株主総会では、原則会社法や定款で定めた事項に
限定して決議がなされます。一方、取締役会非設置会社の株主総会では、会社
に関する一切の事項にてついて決議することになります。
 
■取締役会議事録を作成しなければならない
取締役会は、取締役の職務執行の状況報告のため、少なくとも3カ月に1回
以上の頻度で開催しなければなりません。そして、取締役会が開催された場合、
取締役会議事録を作成することが義務付けられています。取締役会の不開催が
常態化すると、任務懈怠を問われ、役員の解任請求の原因となる場合があります。
 
■事業承継、M&A、税務上のトラブルに発展するリスク
同族会社の経営支配権をめぐるトラブルでは、株主総会や取締役会に係る瑕疵
が主張されるケースが少なくありません。またM&A実行時や税務上のトラブル
に発展するケースもあります。
このセミナーでは、こうしたトラブルを予防するための株主総会と取締役会の
キホンをお伝えします。

【セミナーの主な内容】 ※講師の都合で一部変更することがあります
●取締役会設置会社とは
●取締役会議事録の作成義務
●取締役会には非常勤取締役も出席しなければならない
●取締役会と株主総会の関係
●取締役の利益相反取引規制とは
●取締役会に係る瑕疵は解任請求事由となる
●生命保険契約の締結には取締役会決議が必要か
●少数株主を甘くみてはいけない
●少数株主にも株主総会招集通知を出さなければならない
●オーナー役員の任期は10年に伸長する
●「株主総会決議不存在の訴え」の提訴期間に制限はない
●役員退職金支給には株主総会の決議が必要
●株主名簿の整備と所在不明株主への対応


お申し込みをお待ちしております。
  [オンライン申込]https://nakagawa-consul.com/seminar/136_web.html

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    編集後記      
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相撲や剣道で勝者はガッツポーズをしてはいけない。

2009年、大相撲初場所の千秋楽でみごとに優勝を決めた
元横綱の朝青龍は、土俵の上で両手を高々と上げてガッツ
ポーズをしてみせたことがある。

ところが、この派手なパフォーマンスに対して横綱審議委員会
から厳しい意見が出された。伝統ある大相撲であのような
パフォーマンスは行きすぎだ、番付の最高位にある横綱として
品格がなさすぎる、というのだ。

国技として代々、礼儀を重んじて伝統を守り通してきた相撲界
では、勝者には敗者に対する配慮が求められ、礼を欠くような
ことがあってはならないとされている。

そのため、明文化こそされていないものの、土俵の上で
ガッツポーズなど感情を表に出すことはご法度とされている
のだ。

こうした精神は日本古来の武道の世界にも通じるもので、
実際にある剣道の試合では、勝者が小さなガッツポーズをして
しまったために審判から負けを宣告されたケースがあった。
相撲は神事であって興行ではないのか、それとも相撲もれっきと
したプロスポーツなのか。
相撲のあり方をめぐる論争は尽きることはない。

(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)https://bit.ly/31geK4b

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