2024年6月23日日曜日
遅刻者に対する救済措置について
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年6月23日 VOL.5634
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客観的に物事を見る
(続きは編集後記で)
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遅刻者に対する救済措置について
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Q
遅刻者に対する救済措置として、終業時刻を繰り下げて居残り
をさせることは可能でしょうか?
A
はい、可能です。ただし、遅刻の事由がやむを得ないもので
ある場合に限ります。
Q
遅刻の事由として認められるものには何がありますか?
A
遅刻の事由として一般的に認められるのは、
以下のような場合です
公共交通機関の遅延
家族の急病
本人の体調不良等
Q
遅刻の事由を確認するために、どのような証明書の提出を
求めるべきですか?
A
遅刻の事由を確認するためには、遅延証明書等の証明書の提出を
求める旨を就業規則に定めておくとよいでしょう。
Q
遅刻にやむを得ない事由がある場合、居残りさせる以外に
どのような対応がありますか?
A
遅刻にやむを得ない事由がある場合、居残りさせる代わりに
「賃金カットしない」という対応を取ることも考えられます。
こちらの方が手間が少ない場合があります。
Q
マイカー通勤者の道路渋滞による遅刻はどのように対応すべきで
しょうか?
A
マイカー通勤者の道路渋滞による遅刻は本人の問題でもあるため、
無条件に認めることは難しいです。ただし、事業所の立地条件や
他の従業員とのバランスを考慮し、個別に判断することが
望ましいです。
以上のような形で就業規則に定めておくことで、遅刻に対する
一貫した対応が可能となり、従業員に対する公平性も保つことが
できます。
(中川コメント)
お役に立てば幸いです。
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編集後記
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客観的に物事を見る
激しい波が荒れ狂う海の中でも、舟に乗っている人はその
恐ろしさに気づかないが、かえって陸で見ている人は、
恐怖で震え上がっている。
また、酔っぱらった人が宴席で怒鳴り散らしていても、
同席している人たちは案外と平気な顔をしているが、
はたから見ている人は、苦々しく思っている。
だから、物事の渦中にいても、心はその場から切り離し、
冷静な判断ができるようにしておかなければならない。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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