2024年6月19日水曜日
年休5日分を買い上げる
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年6月19日 VOL.5630
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セルフ・ハンディキャッピング型の言い訳
(続きは編集後記で)
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[題名] 少数株主等の強制排除と自社株の分散防止対策のキホンセミナー
[対象] オーナー経営者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社 ライフプランナー)
講師プロフィール
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[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)人数不問
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は半額です。
[オンライン開催日程]
2024年7月23日(火)10時00分〜12時30分
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[オンライン開催申込]
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または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
***【 少数株主等の強制排除と自社株の分散防止対策のキホン 】***
社 名
役職名
氏 名
参加人数 人(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日時
************************************************************
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年休5日分を買い上げる
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Q
年休は一年間に5日以上取得することが義務化されています。
しかし、ある社員は年休をとらないので困っています。
義務化されている5日分を買い上げることにしたいのですが、
違法ですか?
A
[結論]
違法です。
[理由]
労働基準法39条で義務化されているからです。
[補足]
そもそも、年休の買い上げは違法です。
しかし、時効になった(2年経過したもの)年休の買い上げは
違法ではありません。
しかし、義務化されている5日は時効がありません。
必ず、発生した年度内に付与しなければなりません。
(中川コメント)
対応策として、年度初めに年休5日分は計画的に決めておく
ことができます。
一方的に決めることも可能ですが、本人の希望を確認するのが
よいでしょう。
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[題名]
賃金制度の見直のお手伝いをします
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中川清徳
中川式賃金研究所所長
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[申込方法]
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または、以下の賃金制度コンサルティング申込書に
ご記入のうえ、ご返信ください。
***********賃金制度コンサルティング申込書************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
*************************************************************
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編集後記
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セルフ・ハンディキャッピング型の言い訳
失敗したときを見越して、あらかじめハンディを強調しておく
言い訳のしかたがあります。ハンディがあることを強調する
ことで、根本的な問題をすり替えてしまうのです。
例えば、「若輩者ですから」「今回は開子が悪くて」などと
予防線を張ります。この手の言い訳をする人にはプライドが
高い人が多いようです。
(職場の心理学 齊藤 勇著 西東社刊より)https://amzn.to/33hAYEn
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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