2023年3月24日金曜日

無断欠勤者に郵送した解雇通知書の効力

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年3月24日 VOL.5538
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揺れ動く日本型雇用への評価

続きは編集後記で

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無断欠勤者に郵送した解雇通知書の効力
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Q
当社では、今回、無断欠勤している従業員を解雇することを
決定し、解雇通知書を郵送したところ、本人名の入った封書
で返送されてきてしまいました。
今後どのように対処したらよいかを教えてください。

A
[結論]
解雇予告期間満了日の24時をもって、当該労働者との労働契約
が終了することとなります。

[理由]
解雇の意思表示は、民法第97条の定めにより、相手側に意思
表示が到着したときからその効力が生じることになるため、
到達の翌日から解雇予告期間がカウントされるからです。

[補足]
会社が出勤の督促を全く行っていなかったような場合においては、
会社側の対応が問題となることがあります。

期日を指定して出勤督促等を繰り返し、当該記録も残した
うえで、なお出勤に応じない場合に質問のような対応をとる
ようにすることが求められます。

(中川コメント)
このような場合の通知については、当該通知内容及び到達日が
記録として残るよう、内容証明郵便を用いて行いましょう。

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編集後記      
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揺れ動く日本型雇用への評価

1980年代までは、政労使とも日本型雇用に否定的なスタンス
でした。とりわけ日本経営者団体連盟(日経連)は同一労
働同一賃金に基づく職務給の導入を声高に唱道していました
し、政府も国民所得倍増計画などあらゆる場面で、
企業封鎖的雇用慣行や年功序列型賃金制度を批判し、欧米型
の職業能力と職種に基づく近代労働市場の確立を唱えて
いました。

ところが1970年代半ば以後、日本の経済競争力が世界を
圧するようになるとともに、日本型雇用に対する肯定的な
見解が一般化し、1980年代にはジャパン・アズ・ナンバー
ワンが常識となりました。

再び日本型雇用に対する否定的な考え方が登場してきたの
は1990年代です。
もっとも、1995年に出された日経連の「新時代の"日本的
経営"」においては、長期蓄積能力活用型という名で正社員
を絞り込みつつ、雇用柔軟型という名の非正規雇用を拡大
していくという戦略が示されました。

これは日本型雇用の否定ではなく、その少数精鋭化であった
という点が重要です。

(ジョブ型雇用社会とはなにか 濱口桂一郎著 岩波新書より)

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