2023年3月22日水曜日

退職時の未消化年休を買い上げてほしいと言われた

────────────────────────────
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ 
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 3月28日(火) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
4月21日(金) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
5月30日(火) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****65歳定年制の給与制度セミナー申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
***********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
      
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年3月22日 VOL.5536
────────────────────────────

「俺は三菱の○○だ」と言っているのを聞いて、

続きは編集後記で

────────────────────────────
退職時の未消化年休を買い上げてほしいと言われた
────────────────────────────

Q
退職する従業員が未消化の年休を買い上げて欲しいと言われ
ました。
応じなければならないのでしょうか?

A
[結論]
応じる義務はありません。

[理由]
買い上げを要求する権利がないからです。

[補足]
そもそも年休の買い上げは違法です。
買い上げが違法でない年休は下記のとおりです。
1.法定外の年休
 法定外年休とは法律を上回る年給の付与の年休のことです。
 例 法定年休 10日←買い上げNO
   法定外年休10日←買い上げOK
   計20日

2.時効消滅の年休
 2年を経過した年休です。

3.退職時に消滅した年休

(中川コメント)
付与義務5日は当然のこととして買い上げはできません。
絶対に付与しなければならないからです。

────────────────────────────

[無料プレゼント] 
昇給、賞与を自信を持って決めることができるプロット図を無料で!
https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/

無料で令和4年版の賃金診断資料を作成します。
遠慮はご無用です。

賃金診断資料は、御社の従業員の年収、月額、所定内、賞与が
世間相場と比較して高いか低いか一目で分かるグラフです。
また、そのグラフは、社内バランスが見える化できますので、
誰の昇給をどうすればよいか課題も見えてきます。
昇給や賞与を検討としてご活用ください。

────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

「俺は三菱の○○だ」と言っているのを聞いて、

私の知っている人々に、自分の肩書きを常に口に出して自己
紹介する人がおります。
いわく、
「三菱の○○です」
「三井の○○です」のように…。

これなども、自分についての自信のなさをカバーするため、
自分の所属する有名な社名を前面に立てようとしている姿です。

一度などは、酔っぱらった彼が、タクシーの運転手にまで、
「俺は三菱の○○だ」と言っているのを聞いて、さすがに
私もあきれ返ったことがありますが……。

このように、自慢をしている人々は、常に心の中に消し
がたい自己劣等感の意識を抱いているのです。
そして、この悩みを消すために、他人の助力を請うのです。
すなわち、自慢は他人との会話の助けなしには行なえない
からです。

(人たらしの術 無能唱元著より)https://amzn.to/3m1xRqA

────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさに重点をおいています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立たなくなることを懸念しているからです。
正確な情報を期待される方には、期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止はこちら
https://www.mag2.com/m/0000283000.html?l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿