2021年10月28日木曜日

接待のゴルフコンペの幹事は休日出勤割り増しを払う必要がある

[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] 辞めさせない!!「若手社員への接し方と指導法」セミナー
[対象] 中小企業経営者、管理職、総務部長、総務担当者
[料金] 22,000円(税込) 1社の参加人数不問
[講師] 大澤いくよ (株)カリタ/情熱系インストラクター
[日時]  11月18日(木) 13時30分〜15時00分(1時間30分)
  11月26日(金) 13時30分〜15時00分(1時間30分)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/131_web.html

または下記にご記入のうえそのまま返信してください。

**辞めさせない!!「若手社員への接し方と指導法」セミナー******
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2021年10月28日 VOL.5027
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企画をスタートする前にしなければいけないこと

(続きは編集後記で)

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接待のゴルフコンペの幹事は休日出勤割り増しを払う必要がある
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Q
接待ゴルフコンペを再開する計画を立てています。
その裏方として社員3人に手伝ってもらっています。
以前、自分たちはゴルフをしないのだから、出勤扱いすべきだと
いう声が上がりました。
ゴルフの幹事は仕事とは違うとは思うのですが、せっかくの日曜日
に手伝ってもらっているので、次回からは日当を支給しようと
思います。
何か気をつけることはありますか?


[結論]
裏方は労働時間であり、休日出勤割増賃金を払ってください。

[理由]
接待とはいいながら、裏方はゴルフをしないで裏方の運営をして
いるからです。
日当は割増賃金ではありませんから、日当を払っているからと
いってOKではありません。
会場が遠隔地であれば、交通費や出張日当も払うべきです。

(中川コメント)
御社の宴会や社内イベントの裏方は労働時間にあたるか
点検しましょう。

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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 10月20日(水) 10時00分〜16時30分(5.5時間) 
11月19日(金) 10時00分〜16時30分(5.5時間) 
12月14日(火) 10時00分〜16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html

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編集後記      
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企画をスタートする前にしなければいけないこと

スティーブ・ジョブズの名言・格言

方向を間違えたり、やりすぎたりしないようにするには、まず
『本当は重要でもなんでもない』1000のことに『ノー』と言う必要
がある。

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