2021年5月27日木曜日

持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極めセミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2021年5月27日
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リンカーンの名演説
「人民の、人民による……」のウラ話

(続きは編集後記で)
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[Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極めセミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
/M&Aシニアエキスパート)
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
[価格] 22,000円(税込)
[日程] 6月2日(水)10時00分〜12時30分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/111_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
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社名
役職名
氏名
希望日時
※日程が合わない場合はご希望の日時をご記入ください。
日程調整します。
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持株会社を設立した事業承継対策と納税猶予制度について
できるだけわかりやすくお伝えします。

Webセミナーhttps://nakagawa-consul.com/seminar/111_web.html

[研修の内容](講師の都合で変更になることがあります)
1. 平成30年度税制改正で自社株のすべてについて、贈与税(相続税)全額の
納税猶予が可能となりました。

従来の原則法は、自社株の3分の2まで、8割の贈与税(相続税)の納税猶予が
認められていましたが、自社株の全部について、100%納税猶予が可能と
なりました。

制度のネックの一つとも言われていた納税猶予の取消要件が大幅に緩和され、
贈与税の納税猶予には相続時精算課税制度が利用できるようになり、
制度を利用する際のリスクが大幅に緩和されたともいえます。

さらに、先代経営者以外の親族等の株主から、複数の後継者への贈与も
その対象となったのです。

2. 10年間の特例期間後は、原則法が適用となる。永遠と100%納税猶予される
わけではありません。

従来の納税猶予制度(原則法)は、その一部が改正された上で
現存しており、後日の税制改正で特例期間が延長されずに終了すれば、
その後は原則法が適用されることになります。

永遠と100%納税猶予されるわけではありません。
特例期間が終了し、原則法が適用された後の対象となる株式は3分の2、
納税猶予額は8割となるわけです。
特例期間後に原則法が適用されることを踏まえた検討も必要でしょう。

3. 納税猶予制度活用の事前準備〜会社分割や持株会社の設立〜

今回の特例では、兄弟等の複数の後継者への株式の贈与等も認められる
ことになりましたが、1つの会社を複数の後継者で運営することが必ず
良いとは限りません。後継者間で意見対立が起こり、会社運営が暗礁に
乗り上げるリスクもあるわけです。

こうした懸念がある場合には、事前に会社分割等をした上で、納税猶予を
活用することが検討できます。
納税猶予制度適用後の会社分割やM&A、持株会社設立等の組織再編行為は、
一定の条件の下で制限されますので、事前の検討は重要と言えるでしょう。

4. 持株会社設立の意義

自社株の評価が高く、その移動に伴う税負担の問題解決策の一つとして、
取引銀行の融資を基に持株会社を設立する事業承継対策が検討できます。
この方法は、納税猶予制度と本質的に異なる対策方法と言えるでしょう。
納税猶予制度の活用との違いをできるだけわかりやすくお伝えします。

5. その他
特例法と原則法の2本柱で構成されている      
従来の「原則法」も改正されている
特例期間が延長されなければ原則に戻る       
永遠と納税猶予されるわけではない
会社分割して納税猶予を活用する            
持株会社は、適用できないか       
遺留分の除外合意は家裁の許可が必要        
遺留分の特例の合意と許可を得やすくする工夫
持株会社を作る意義                     
持株会社設立で株価は引き下がるか 

これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。

★セミナーの対象
  主に中小企業の経営者、後継者、労務担当者の皆さま
  尚、社会保険労務士、税理士、経営コンサルタントの方はご遠慮ください

お申し込みは下記からお願いします。
Webセミナー https://nakagawa-consul.com/seminar/111_web.html

お申し込みをお待ちしております。

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    編集後記      
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リンカーンの名演説
「人民の、人民による……」のウラ話

奴隷解放の父と呼ばれた、第16代アメリカ大統領のリンカーン。
1863年の演説で用いられた、「人民の、人民による、人民のための政治」と
いうフレーズは、あまりにも有名である。これは南北戦争の激戦地となった
ゲティスバーグでの戦没者を祀った国立墓地の開所式で発せられたものだ。

政治家としてのリンカーンの真摯な姿勢がこめられている名言で、教科書に
も載っているおなじみのものである。

そのためか、誰もがこの名言をリンカーンのオリジナルだと信じている
かもしれない。
しかし、このフレーズを最初に発したのは、実はリンカーンではないのだ。

この言葉を最初に書物に記したのは、14世紀のイギリスの宗教改革家
ジョン・ウィクリフである。1380年に発行した旧約聖書の序文に「人民の、
人民による、人民のための統治」という一節がある。

では、この一節をリンカーンが用いたのかというとそうではない。
ウィクリフの序文をまず引用したのは、19世紀初めのアメリカの政治家
ダニエル・ウェブスター。ウェブスターは、1830年に上院での演説で、
「人民が、人民の責任のもとにつくり、人民のためにつくられた、人民の
政府」というセリフで使ったのである。

その後も、奴隷制度の廃止と女性の権利を求めた政治運動を展開した
ユニテリアン派の牧師セオドア・パーカーが、自著にこの言葉を引用している。
そして、このパーカーの"引用"に影響を受けたのがリンカーンだったのだ。

リンカーンとしては、敬愛し、同じ思想を持ったパーカーの著書を引用
(本当は孫引き)しただけのつもりだったかもしれない。
ところかその言葉は、まるでリンカーンのオリジナルであるかのように、
世界中に広まったというわけだ。

もっとも、その名言がリンカーンのものだと思われてしまうほど、彼の演説が
素晴らしかったということでもある。

(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)https://amzn.to/3lYIRFr

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