2021年5月30日日曜日

[労災] 派遣社員の労災の求償が派遣先に

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2021年5月30日号 VOL.4876
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医薬品メーカーのMRが絶対にやってはいけないこととは?

(続きは編集後記で)

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[労災] 派遣社員の労災の求償が派遣先に
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社の従業員がフォークリフト操作中に派遣社員に激突し
   負傷させました。

中川:それは大変な事故ですね。

社長:これは労災ですが、派遣先である当社の労災として扱うの
   ですか?

中川:労災は派遣元です。

社長:どうしてですか?

中川:雇用契約は派遣元とだからです。

社長:では、当社に責任はないのですか?

中川:労災の原因は御社の従業員の不注意ですから御社に責任が
   あります。

社長:でも、労災保険は派遣元ですよね?

中川:そうです。
   たぶん、御社は国から求償されますよ。

社長:求償とは何ですか?

中川:国は派遣元の労災として負傷者に労災保険の範囲内で給付します。
   その給付した費用を御社に請求してくるということです。

社長:え?
   つまり、国が派遣元の従業員に立て替えて払つということですか?

中川:そうです。
   御社の従業員が派遣社員をケガさせたのだから御社に責任があります。
   それを第三者行為による災害といいます。
   御社は第三者行為をしたのだから、その責任をとってもらうという
   ことです。

社長:そうなんですか。
   わかりました。
   被害者には誠意を持って対応します。
   また、安全管理体制の見直しをします。

中川:そうですね。


(中川コメント)

 派遣社員を派遣先の従業員の行為が原因で負傷させた場合は派遣元の
労災を使います。しかし、その原因を作った派遣先に給付の範囲内で求償
されることがあります。
 直接の行為でなく、たとえば設備の欠陥などにより派遣社員が負傷した
場合も派遣先に責任があり求償される可能性があります。
 労働安全衛生法違反、労基署の勧告に従わないことが
原因で派遣社員を負傷させた場合も求償される可能性があります。

 御社の安全管理体制は大丈夫ですか?


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編集後記      
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医薬品メーカーのMRが絶対にやってはいけないこととは?

自社の製品を売り込むために、他社の製品を引き合いに出して自社
製品のメリットを強調することはよくあることだ。取引先の相手が
気心の知れた人なら、「A社の新製品はイマイチですね」などと
他社の製品を多少こき下ろしたとしても、オフレコなら許される
ところだろう。

だが、世の中には他社の製品を誹謗中傷すると厳重な処分を受ける
職種がある。それは、製薬会社のMR(メディカル・リプレゼンタ
ティブ)だ。
MRというのは製薬会社に勤務する医療情報担当者のことで、自社が
開発した薬の有効性や、使用することによって起こりうる副作用
などの情報を病院の医師や薬剤師に提供するのが仕事である。

ただ、製薬会社の営業スタッフ的な立場でもあるため、つい自社
製品の売り込みに熱が入ることもある。
しかし、誰もが薬局で買えるような一般の薬と違い、病院で使われる
医療用の医薬品は効き目が強い分、ひとつ間違えると甚大な医療
事故にもつながりかねない。
過去には過当競争の結果、製薬会社の利益ばかりが優先され、
医師へのリベートも当然のこととして行われていたこともある。
そうなると、最も不利益を被るのは適切な薬が提供されない患者と
いうことになってしまうのだ。

そこで、MRの行動規範はあくまでも「医薬品の情報提供」であると
厳しく規定され、他社の製品を誹謗してはいけないというルールも
生まれたのだ。

(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
https://bit.ly/31geK4b

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