2020年2月1日土曜日

【出向】労働時間と休暇

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2020年2月1日号 VOL.4390
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人の心は満ち足りることはないと知る

(続きは編集後記で)


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【出向】労働時間と休暇
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1.労働時間

労働時間に関しては、通常は出向先の所定労働時間が適用される
のが一般的です。出向元の所定労働時間より長くなるケースもあり
ますが、出向労働者の同意があれば、法的に問題になることはない
と考えられます。
ただし、労働条件の低下となるわけですから、賃金面での補填で
対応することが一般的です。


2.時間外労働

法定労働時間を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる
場合には、時間外労働、休日労働に関する労使協定(三六協定)が
必要ですが、出向労働者に関しても、同様に協定の適用対象者とし
て、協定で定める時間の範囲内で時間外労働をさせる必要がありま
す。

ただし、出向先で管理監督者として就労する場合には、出向元で
は通常の労働者であっても、労働時間に関する労働基準法の適用は
出向先になりますので、労働時間などの適用は除外されます。

なお、過半数労働者の代表者を選出する場合の「全労働者」には、
出向労働者も含まれますし、管理監督者になった場合を除き、過半
数代表者にもなりえます。


3.年次有給休暇

出向期間中でも、実質的に労働関係が継続している限り、継続勤
務期間として取り扱う必要があります。これについて解釈例規は
「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきも
のであり、次に掲げるような場合も含むこと。この場合、実質的に
労働関係が継続している限り勤務年数を通算する」として、「在籍型
の出向をした場合」を掲げています(昭63・3・14 基発150号)。


(中川コメント)

出向者の労働時間については、出向先の指揮命令に服して勤務
することから、出向先の労働時間管理となります。

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    編集後記      
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人の心は満ち足りることはないと知る

この世の人々は、以前天下争とっていた王朝の都の跡に草が生い茂っ
ているのを見ても、なお戦いをやめようとしない。
また、人間は死ねば墓地に葬られて、いずれは野獣の餌になるという
ことを知っているにもかかわらず、世俗の利益や名誉に心を奪われる。

昔の人の言葉に、「どんな猛獣でも手なづけることはできるが、人の
心を従わせるのは難しい。どんなに深い谷であっても、土砂で埋め尽く
すことはできるが、人の心を満たすことは難しい」とあるが、まさにそ
の通りである。

(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)

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