2020年2月29日土曜日

【雇用】不完全な労務提供は受取拒否できるか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2020年2月29日号 VOL. 4418
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鉛撃の「H」はハード、「B」はブラック、では「F」は?
(続きは編集後記で)

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【雇用】不完全な労務提供は受取拒否できるか
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんのことで困っています。

中川:はい、どんなことで困っているのですか?

社長:Aさんはバセドウ病になったので、工事現場の仕事からはずして
   欲しい、また、残業や休日出勤はできないと言うのです。
   このような場合はどうしたらいいですか?

中川:社長はどうしたいのですか?

社長:ちゃんと仕事をしてもらわなければなりません。
   病気になったからといって、申し出に対応していてはキリが
   ありません。
   ちゃんと仕事ができるまで自宅療養をしてもらいたいです。

中川:他の仕事に異動させることはできないのですか?

社長:軽微な仕事はあります。
   しかし、Aさんの給料では高すぎます。

中川:では、バセドウ病が治るまでは給料を下げて軽微な仕事を
   してもらうことはどうですか?

社長:給料を下げるのは不利益変更と言われそうです。

中川:Aさんが承知しないのであれば治療に専念するように
   伝えます。

社長:治療に専念している間の給料はどうしたらいいですか?

中川:休職扱いにしますので、無給となります。

社長:それではAさんは生活に困るでしょう。

中川:健康保険から傷病手当金が支給されます。

社長:どのくらい支給されるのですか?

中川:給料の3分の2です。

社長:3分の2とは微妙ですね。
   でも支給されれば助かりますね。

中川:そうです。


(中川コメント)

本日の記事は私傷病休職者の職場配置事件(片山組事件 最高裁
平成10年4月9日判決)を参考にしました。
私傷病等により従前の労務提供ができない場合でも、本人が労務の
提供を申し出た場合は、会社は職種変更等に配慮しなければならない
という判例です。

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    編集後記      
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鉛撃の「H」はハード、「B」はブラック、では「F」は?

鉛筆の記号には「E」「B」「F」の三種類がある。
「H」はハード(硬い)、「B」はブラック(黒い)の頭文字だが、
「F」は何の略だろうか。
答えは、ファーム(しっかりした)である。
HとBの中間の硬さと濃さをもった芯のことを指している。

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