2020年2月27日木曜日

[賃金] 営業社員の販売実績に応じた報奨金は残業代の算定基礎になる

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2020年2月27日号 VOL. 4416
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有効期限切れのレンズ付フィルムは未開封なら使える?
(続きは編集後記で)

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[賃金] 営業社員の販売実績に応じた報奨金は残業代の算定基礎になる
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労働者が法定労働時間を超えて労働した場合、使用者は「通常の
労働待問…の賃金」の2割5分以上の時間外割増賃金を支払う必要が
ある(労基法37条1項)。
時間外割増賃金の算定基礎となる「通常の労働時間…の賃金」には、
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、
臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は
含まれないものとされている(労基法37条5項、同法施行規則21条)。

営業社員の販売実績に応じた報奨金は、1カ月を超える期間ごとに
支払われる場合であれば、上記のとおり時間外部増賃金の算定基礎から
徐外できる。それ以外の場合は、上記に掲げた時間外割増賃金の
算定基礎から除外される賃金のいずれにも当たらないことから、
当該報奨金は時間外割増賃金の算定基礎に算入する必要がある。
販売実績に応じた報奨金は「出来高払い制その他の請負制によって定められた
賃金」に該当すると考えられるから、当該部分については、報奨金の総額を
当該賃金算定期間(例えば1カ月)における総労働時間数(所定労働時間数
ではなく、実際に労働した時間の総数である)で除した金額が、時間外割増
賃金の算定基礎に算入されることになる。

[計算式]
(出来高払い制その他の講負制によって計算された賃金総額)÷(当該賃金
計算期間における総労働時間数)×(当該月の時間外労働の時間数)× 0.25

割増賃金が1.25ではなく0.25の理由
歩合給の場合は、時間を延長して働いたことによって成果が上がっている
という面があるので、時間単価に対応する部分はすでに賃金総額の中に
含まれている解され、割増率は1.25でなく、0.25で計算する

[計算例]
月に時間外労働(30時間)も含めて200時間働き、60.000円の歩合給を
得た場合は、通常の割増賃金(1.25)のほかの歩合給を基礎とする
割増賃金(2,250円)を支払わなければならない。
60,000円÷200時間× 30時間×0.25 = 2,250円

(中川コメント)
販売実績に応じた報奨金は、1カ月を超える期間ごとに支払われる場合を除き、
割増賃金の算定基礎に算入する必要があります。

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    編集後記      
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有効期限切れのレンズ付フィルムは未開封なら使える?
レンズ付フィルムにはフィルムが裸でセットされているので、
有効期限が過ぎると写りに鮮明さがなくなり、写真全体がボケた感
じになってしまいます。
期限に余裕のあるフィルムを使い、置き場所にも気をつけなけれ
ばいけません。
車のダッシュボード上など高温になる場所に置かれたフィルムは、
期限内でも変質している可能性があるので要注意です。

(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)

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