2020年2月27日木曜日

[労務管理] ウェアラブル端末の装着を禁止できるか

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2020年2月27日号 VOL. 4416
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お手伝い
(続きは編集後記で)

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[労務管理] ウェアラブル端末の装着を禁止できるか
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就業規則において就業時間中のウェアラブル端末の装着を一律に禁止した
としても、従業員がこれに違反した場合の処分(特に懲戒処分)に
ついては、具体的な使用実態に照らし、慎重に検討する必要があります。

形式的にウェアラブル端末装着の禁止規定に違反する場合、懲戒事由に
該当することもあり得ます。
しかし、実際のウェアラブル端末の使用実態が、使用頻度がわずかであり、
職務遂行の支障にもなっていないなど常識的に許容される範囲内で
あれば、懲戒処分を行うこと自体相当ではない場合(その場合は懲戒処分に
至らない厳重注意や訓戒とします)、懲戒処分を行うとしてもその量定は
戒告や謹責などの軽い処分にとどめることが相当な場合も多いと
考えられます。
裁判例でも、私用メールを送受信した事案において、約7カ月の間に28回の
メールを交信したことを理由に行った減給処分を相当性が認められずに
無効と判断した例があり(全国建設工事業国民健康保険組合北海道東支部
事件札幌地裁平17. 5.26判決)慎重な対応が求められます

(中川コメント)
スマホの取扱と同様の扱いがよいでしょう。

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    編集後記      
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お手伝い
お手伝いの応募に来た女性に、屋敷の奥さんが説明していた。
「力仕事や雑用を文句を言わずにやってくれる人を求めているの。
何を言われても口答えしない人をね。夜中に出かける用事ができたら、
それも黙ってやってもらいたいの」
条件を聞いていた応募の女性は腰を上げながら言った。
「おたくの求めているのは、お手伝いじゃなくて、旦那さんですね」

(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)

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