2021年4月5日月曜日

[残業] 繁閑がある場合の削減方法

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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2021年4月5日号 VOL.4818
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喧嘩(けんか)
口偏なのにはわけがある

(続きは編集後記で)

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[残業] 繁閑がある場合の削減方法
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は残業が多い月があります。

中川:はい、何月ですか?

社長:12月と3月です。
   この月は休日をとることができないくらい忙しいのです。

中川:休日出勤をしているのですね?

社長:そうです。
   社員は気持ちよく応じてくれています。
   ありがたいことです。
   しかし、休日出勤手当が増えるので、人件費が増えます。
   それが悩みです。

中川:その場合は変形労働時間制を導入するといいですよ。

社長:変形労働時間制とは何ですか?

中川:労働基準法では1日8時間、1週間40時間を超えると
   割り増し賃金(残業代)を払わなければならないとなっています。
   
社長:はい。

中川:一週40時間ということは8時間×5日=40時間となりますので、
   2日は休日としなければなりません。

社長:そうですね。
   
中川:変形労働時間制を導入すると、平均して40時間となるので
   あれば特定の週や40時間を超えても割り増し賃金(残業)は
   払わなくてもよいのです。つまり、6日出勤とした場合は
   8時間×6日=48時間となりますが、40時間を超える
   8時間分の割り増し賃金の支払いは不要です。

   また、1日8時間を超えても割り増し賃金を払わなくてもよい
   のです。

社長:へえ、そんなことができるのですか。

中川:たとえば、1年単位変形労働時間制というのがそれです。
   一年を平均して40時間であれば忙しいときは40時間を超えても
   8時間を超えても割り増し賃金の支払いはしなくてよいのです。

社長:たとえば、12月は1日も休日がない、1日12時間としても
   割り増し賃金は払わなくてもよいのですか?

中川:労基法では休日は1週間に1日与えることとなっていますので
   最低でも1週間に1日分の休日を与えることが必要です。

社長:では、12月は日曜日だけは休日ということができるのですね?

中川:はい、できます。

社長:日曜日も出勤させたらどうなるのですか?

中川:35%以上の割り増し賃金を払うことになります。
   
社長:1日12時間労働としてもよいのですか?

中川:1年単位変形労働時間制の場合は上限が10時間となっています。
   だから、12時間はダメです。

社長:では、1日10時間とします。
   これなら大幅に残業代が減りますね。

中川:そうですね。
   忙しい3月もそのような勤務体制にすればさらに残業代が
   減りますよ。

社長:そうですね。
   では、他の月はどうしたらいいのですか?

中川:一年間で平均して40時間になるようにしなければなりませんから
   他の月はたとえば週35時間とかの勤務体制にすることになります。

社長:といいますと?

中川:たとえば、1日7時間で5日出勤とするのです。
   7×5日=35時間となります。

社長:なるほど。
   忙しくない月は7時間で退社させるのですね。
   分かりました。
   一年単位変形労働時間制の導入を役員会に諮ります。


(中川コメント)

 一年間で仕事に繁閑がある場合は1年単位変形労働時間制の導入を
おすすめします。


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   メールでご相談ください。

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編集後記      
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喧嘩(けんか)
口偏なのにはわけがある

「○○公園で男たちが喧嘩をしていた」。そんな言葉を耳にしたら、
あなたはどんな状況を想像するだろうか。殴り合っているさまを
想い浮かべる人もいるだろう。
だが「喧嘩」という言葉にはもともとは殴り合いの意味はなかった。

「喧嘩」はどちらの字も口偏であり、本来は大声で騒ぐこと、
やかましく騒いで言いたてることを意味していた。
「喧嘩」は中国生まれの言葉(漢語)で、中国では今もその意味で
用いられている。じつは日本でも古くはそうした意味で使われて
いた。ところが中世のころから、言い争うこと、腕力を用いて争う
ことを意味するようになった。

(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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