2021年4月29日木曜日

[賞与] 産前産後休業は欠勤扱いとしたい

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発行者: 中川清徳  2021年4月29号 VOL.4842
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(続きは編集後記で)

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[賞与] 産前産後休業は欠勤扱いとしたい
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   そろそろ賞与時期です。

中川:大変でしょう。

社長:で、今回はA子さんが産前産後休業をとったのですが、
   その休業についてどう扱ったものか悩んでいます。

中川:どんな悩みですか?

社長:当社では出勤率が90%以上の場合に賞与を支給するとして
います。
   ところがA子さんは産前産後の休業で欠勤しますので、
   85%の出勤となります。
   今年のA子さんの夏の賞与は支給しないことになります。

中川:それは計算方法が間違っています。

社長:どこが間違っていますか?

中川:産前産後の休業を欠勤として計算しているからです。

社長:産前産後は働いていません。
   ノーワークノーペイですから、給料を支給していません。
   だから、欠勤でしょう?

中川:欠勤であることは間違いありません。
   しかし、労基法では産前産後の休業の権利を認めています。
   その休業を欠勤扱いにすることはダメです。

社長:そうなんですか。
   しかし、働いていないことは事実です。

中川:そうですね。
   だから、欠勤として賞与を減額することはOKです。

社長:はあ?????
   言っていることがわかりません。

中川:たとえば、年休を使い切って欠勤をした場合は
   賞与を減額していますよね?

社長:それは当然です。

中川:産前産後の休業は欠勤として賞与を減額することは
OKです。
   しかし、賞与支給基準の出勤率に産前産後の休業日数に
欠勤としてはダメだと言うことです。

社長:???

中川:もし、出勤率を計算する場合に産前産後の日数を欠勤扱い
にすると産前産後の休業の権利を保障した労基法の趣旨に
反するからです。

社長:そうなんですか。
   わかりました。
   では、産前産後は欠勤扱いとしなければ、A子さんは
出勤率は100%ですから賞与を支給します。
   しかし、産前産後の休業日数は減額して算定します。

中川:それでOKです。

(中川コメント)
本日の記事は東朋学園事件(最一小 平成15.12.4判決)を参考に
しました。
産前産後の休業は労基法で権利として認められていますので、
不利な扱いをしてはいけません。
ただし、賞与の算定の時に欠勤扱いにすることはOKという
判決です。

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編集後記      
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(覚書き|フォード氏は貯蓄の代わりに自分自身と、自分の
ビジネスに投資し続けた)

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