2020年4月25日土曜日

[雇用調整助成金] FAQ 続き

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発行者: 中川清徳  2020年4月25日号 VOL.4474
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小学校休業等対応助成金の申請方法をビデオで確認できます

(続きは編集後記で)

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[雇用調整助成金] FAQ 続き
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Q
支給限度日数( 1年間で100日)とは何ですか。
「今回特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を
可能とします(支給限度目数から過去の受給日数を差し引きま
せん)。」とはどういう意味なのでしょうか。


休業等の初日から1年間で従業員1人につき100日分の休業等が
支給限度日数になります。

従業員10人の場合は10人掛ける100日、1000人日分を限度に支
給されます。

今回の特例措置により、過去に雇用調整助成金を別途受給して
いた場合の受給日数を、今回の特例措置による受給の支給限度
日数100日から差し引くことはしません。

例えば、今回の特例により雇用調整助成金を活用する前、例えば
令和元年5月から8月の間に50日分別途受給していた場合、今回受給で
きる日数は、通常は残り50日ですが、「今回特例の対象となった休業等
の支給限度日数までの受給を可能と(支給限度日数から過去の受給
日数を差し引きません)。」としたため、100日の支給限度日数まで受給
できます。



休業の予定が計画届の内容から変更になりました。何か手続きは必要で
すか。


休業計画届と休業の予定が変更になった場合について、計画の範囲内
で休業日が減少した場合、変更屈は必要ありません。

休業日が増えた場合は変更屈を提出してください。なお、メール、FAX、
郵送におり支給申請時までに提出いただければ結構です。



例えば、令和2年5月1日から休業を予定している場合、どの時点の生
産指標を比べればいいですか。


今回の特例の場合、計画屈を提出した日の前月の生産指標と前年同月
の生産指標を比較し、5%以上減少していれば、助成金の対象となります。


5月休業実施6月に計画届出を提出(事後)
→令和2年5月分と令和元年5月分の比較

5月休業実施5月に計画届出を提出(同時)
→令和2年4月分と平成31年4月分の比較

5月休業実施4月に計画届出を提出(事前)
→令和2年3月分と平成31年3月分の比較


(中川コメント)
雇用調整助成金は分かりにくいですよね。
下記のセミナーが分かりやすいですよ。
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    編集後記      
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