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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年4月26日号 VOL.4476
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小学校休業等対応助成金の申請方法をビデオで確認できます
(続きは編集後記で)
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[雇用調整助成金] FAQ 続き
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Q
申請の結果はどのように連絡がきますか。
A
支給申請を提出した管轄労働局又はハローワークから支給決定
または不支給決定の通知書を事業所宛にお送りします
Q
様式第5号(2)助成額算定書について、賃金総額、雇用保険被保険
者数、所定労働日数は、前年度の数字を記載することとなって
いますが、助成される休業手当は休業した時期の最新の金額で
算定するのでしょうか。
A
支給事務の迅速化を図りつつ、また、事業主の申請事務の負担軽減を図るた
め、賃金総額については、労働保険の「確定保険料申告書」の「年間の賃金総
額」を引用することとしており、雇用保険被保険者数、所定労働日数について
も、年間の数字を把握した上で、一日当たりの平均賃金額を算定して、助成額
を計算しております。
Q
特例の措置について「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年
7月23日まで」となっています。令和2年7月23日をまたがって休業する
場合、助成金の取扱いはどうなりますか。
A
休業等の初日(事業主が任意に設定)から1年問、例えば、休業等の初日が
令和2年7月23日であれば、令和3年7月22日までの間に実施した休業
等が助成対象になります。
(中川コメント)
厚労省のFAQを参考に作成しています。
見落としがあるかもしれませんので、参考程度としてください。
雇用調整助成金は分かりにくいですよね。
下記のセミナーが分かりやすいですよ。
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編集後記
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