2020年4月30日木曜日

[雇用調整助成金] FAQ 続き

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2020年4月30日号 VOL.4479
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(続きは編集後記で)

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[雇用調整助成金] FAQ 続き
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労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。


解雇者等を出している場合の助成率は4/5(中小企業)となります。
なお、解雇予告した労働者の休業については、以後、助成対象外と
なります。



どのような事業が、助成金の対象となりますか。


雇用保険の適用事業所であり、従業員が雇用保険の被保険者で
あれば雇用調整助成金の対象となります。

適用事業所でない場合も、労災保険適用事業所、暫定任意適用
事業所であれば、緊急雇用安定助成金の対象となり得ます。



事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか。


令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても
助成対象とします。

通常の場合、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象で
あり、事業所設置後1年未満の事業主は前年同期と生産指標を
比較できないため支給対象となりません。

今回の特例措置では、令和2年1月24日時点で、事業所設置後
1年未満の事業主についても助成対象とします。
その際、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、
令和元年12月との1か月分の指標で比較します。
令和元年12月の生産指標は必要となります
なお、届出のあった日ではなく、実際の設置日で考えます。

令和元年12月の生産指標がない場合は、特例措置の対象外と
なります。


(中川コメント)

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    編集後記      
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