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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年4月29日号 VOL.4478
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小学校休業等対応助成金の申請方法をビデオで確認できます
(続きは編集後記で)
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[雇用調整助成金] FAQ 続き
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Q
緊急対応期間はなぜ3か月なのですか。延長されますか。
A
全国的に企業活動の自粛・抑制が求められている中で、感染拡大
防止のために、まずは4月〜6月の3ヶ月を緊急対応期間と設定して、
雇用調整助成金の特例措置を講ずることとしたところです。
6月末の期限が近付いてきた段階で、感染状況等を見極め、
必要な対応を検討していきます。
Q
緊急対応期間は4月1日からですが、緊急事態宣言が発令された
ことにより、特例措置の内容が変わることはありますか。
A
4月7日に、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、
7都府県に緊急事態宣言が出されましたが、雇用調整助成金の
特例措置は、既に4/1 に遡って全国一律に適用することとしており、
今般の緊急事態宣言によってその内容が変わるものでは
ございません。
Q
事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入して
いれば助成対象になりますか。
A
労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応
期間(4/1〜6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の
休業についても助成対象となります。
ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも
関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく
必要があります。(適用の手続きについては、最寄りの
ハローワークにお尋ねください。)
(中川コメント)
雇用調整助成金は分かりにくいですよね。
下記のセミナーが分かりやすいですよ。
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編集後記
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
上記サイトで下記のコーナーがあります。
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