☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年9月28日Vol.6368 ────────────────────── ■60歳以降の給料、何を基準に決めていますか■ 慣例を否定せず、今の制度をどう整理すべきかを考えます https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html ──────────────────────────── ■老いの幸福は「思い通り」にしなくても見つかる■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■求人票に「固定残業代」を書き忘れたらどうなる?■ ──────────────────────────── 「求人票には月給40万円と書きました。 でも実際は、そのうち10万円が固定残業代です」 採用後に社員から、 「そんな話は聞いていません」 と言われたら、どうしますか? 「雇用契約書にはちゃんと書いてあるし、 本人も署名しているから大丈夫」 そう考えたくなりますよね。 ところが、ここは注意が必要です。 固定残業代を採用している場合、 募集の段階から、その内容をきちんと伝えることが とても大切だからです。 固定残業代については、 ・固定残業代に対応する時間数や金額 ・固定残業代を除いた基本給 ・不足する残業代は追加で支払うこと などを、求人の段階でわかるようにしておくことが 求められています。 Q 求人票に書き忘れても、 雇用契約書に書いて署名してもらえば大丈夫ですか? A 署名があるだけで安心するのは避けたほうが よいでしょう。 求人票では「月給40万円」だったのに、 契約時になって初めて 「基本給30万円+固定残業代10万円」 と示されたとします。 これは社員から見れば、 かなり大きな条件の違いです。 重要なのは、 「契約書に署名したか」だけではありません。 求人票との違いを会社がきちんと説明し、 本人がその内容を理解したうえで 納得して合意したかという視点が大切です。 こんなケースがあります。 月給40万円で社員を募集しました。 採用後、社員が契約書を見直したところ、 40万円の中に10万円の固定残業代が 含まれていることに気づきました。 社員は、 「求人票と話が違うので辞めたい」 と申し出ました。 このような場合、 契約書に固定残業代の記載と署名があっても、 会社が十分な説明をしていなければ、 問題になる可能性があります。 Q では、求人票の40万円が そのまま基本給になることもあるのですか? A その可能性を考えておく必要があります。 固定残業代について有効な合意がなかったと 判断されると、会社が考えていた 「基本給30万円+固定残業代10万円」 ではなく、 「固定残業代を含まない月給40万円」 として扱われる可能性があります。 そうなると、さらに注意が必要です。 残業代を計算するときも、 40万円全額を基礎として計算することになり、 会社の負担が大きくなるおそれがあります。 Q 同じ条件で何人も採用していたら、 どうしたらよいでしょうか? A まずは同じ時期に採用した社員について、 求人票と雇用契約書を照合してみましょう。 同じような違いがあれば、 一人だけの問題ではありません。 固定残業代の内容をあらためて説明し、 労働条件について話し合うことが必要になる 場合があります。 ただし、社員が同意しなかったからといって、 それを理由に解雇することはできません。 だからこそ、採用後に直すのではなく、 募集の入口で整えておくことが大切なのです。 ワンポイントアドバイス 固定残業代を採用している会社は、 今日、求人票を1枚だけ確認してみてください。 見るところは難しくありません。 「基本給はいくらか」 「固定残業代はいくらか」 「何時間分なのか」 「超過分を追加支給することがわかるか」 この4点を、求職者が見て理解できるかどうかを 確認してみましょう。 求人票は単なる募集広告ではありません。 入社する人にとっては、 「この条件なら働きたい」と判断する 大切な情報です。 採用難だからこそ、 条件をよく見せることよりも、 最初からわかりやすく伝えることが、 入社後の信頼につながります。 固定残業代を採用している会社は、 一度、自社の求人票と雇用契約書を 並べて見比べてみてはいかがでしょうか。 小さな確認が、 採用後の大きなトラブルを防ぐ第一歩になります。 ──────────────────────── ■ズバリ!実在賃金で貴社の賃金水準を診断■ ──────────────────────── 今の賃金が高いのか低いのか、都道府県相場と比較して その場で判断できるようになります https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/#toContact ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■老いの幸福は「思い通り」にしなくても見つかる■ 年を重ねれば、健康や家族、暮らしなど、自分の力では 思い通りにできないことが少しずつ増えていきます。 88歳のある男性は心臓が悪く、子供たちとも疎遠です。 仲の良かった兄とも、電話で話せなくなりました。 経済的な余裕もなく、階段のあるアパートで暮らします。 それでも悲観することなく、淡々と毎日を過ごし、 「110歳まで生きたい」と語ります。 人生はすべてを自分でコントロールできるものではなく、 次々に起こる出来事に、その都度対応していくもの。 そう捉えると、老いの見え方も少し変わってきます。 元気で活動的であることだけが、幸せな老後ではない。 思い通りにならない現実を受け止めながら生きることにも、 幸福を見つけるヒントがあるのかもしれません。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
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