☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年9月10日 Vol.6550 ────────────────────── ■65歳定年を見据えた賃金の考え方、整理してみませんか■ 今ある制度を否定せず、無理のない形を見つける視点をお伝えします。 https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html ──────────────────────────── ■131億年前にも巨大ブラックホールがあった■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■無期契約なら安心?正社員との待遇差に要注意■ ──────────────────────────── 「契約社員ですが、すでに無期契約です。 正社員との待遇差は問題になりませんか?」 「同じような仕事をしているのに、 賞与や手当が違うのはなぜですか?」 こんな質問を受けて、 回答に迷うことはありませんか? 正社員と有期契約社員の待遇差については、 会社側でも注意するようになってきました。 一方、契約期間の定めがない 無期契約社員については、 見落とされていることがあります。 「有期契約ではないのだから、 正社員と待遇が違っても問題ない」 そう考えている会社も あるのではないでしょうか。 しかし、雇用期間の定めがないというだけで、 どのような待遇差でも許されるとは限りません。 2025年9月の裁判でも、 正社員と無期契約社員の待遇差について、 慎重に検討する考え方が示されました。 こんなケースがあります。 無期契約社員と正社員が、 おおむね同じ事務作業をしていました。 ところが、基本給、賞与、家族手当、 住宅手当に違いがありました。 裁判では、それぞれの待遇について、 一つずつ目的や実態が検討されました。 その結果、基本給の差は、 正社員全体の仕事や責任の違いなどから、 許容される範囲と判断されました。 一方、賞与、家族手当、住宅手当の差は、 許容できないものと判断されました。 大切なのは、待遇差をまとめて 判断しているわけではないことです。 基本給、賞与、家族手当、住宅手当では、 それぞれ支給する目的が違います。 では、現場ではどう考えるか。 「正社員だから支給する」 「契約社員だから支給しない」 これだけではなく、 その手当を何のために支給するのかを 説明できるようにしておくことが大切です。 Q 無期契約社員には、正社員と同じ手当を すべて支給しなければならないのでしょうか? A 必ずすべて同じにすると考えるのではなく、 まずは待遇ごとに目的を整理するとよいでしょう。 仕事の内容、責任の重さ、転勤の可能性、 配置変更の範囲などに違いがあれば、 待遇に差を設ける理由になり得ます。 ただし、その違いが形式だけで、 実際の働き方がほとんど同じであれば、 説明が難しくなることがあります。 Q 賞与が正社員より少ないのは、 それだけで問題になりますか? A 金額の差だけで直ちに決まるものではありません。 賞与が会社業績への貢献、仕事の成果、 人材育成、将来への期待など、 何を反映しているのかが重要です。 今回のケースでは、無期契約社員の賞与が 比較された正社員の7割を下回る部分について、 許容できないと判断されました。 ただし、この7割という数字を すべての会社に共通する基準として 使うのは適切ではありません。 自社の賞与の目的と計算方法を確認する、 という視点が大切です。 Q 家族手当や住宅手当にも、 仕事の違いが関係するのでしょうか? A 生活費を補う目的の手当であれば、 仕事内容の違いだけでは、 差を説明しにくい場合があります。 また、転勤の負担を理由とする住宅手当でも、 実際には正社員にも転勤がほとんどなければ、 支給対象を分ける理由が弱くなります。 制度の名称ではなく、 実際の運用まで確認するとよいでしょう。 ワンポイントアドバイス 賃金規程の手当を一覧にして、 それぞれの横に「支給する目的」と 「対象者を分ける理由」を書いてみましょう。 理由を一言で書けない手当があれば、 見直しを検討する合図です。 就業規則に書いてあるから大丈夫、 昔からこの運用だから問題ない、 とは限りません。 雇用区分の違いだけで判断せず、 仕事、責任、転勤、手当の目的を 一つずつ確認してみてください。 まずは自社の無期契約社員について、 正社員との待遇差を一度立ち止まって やさしく点検してみてはいかがでしょうか。 ──────────────────────── ■ズバリ!実在賃金で貴社の賃金水準を診断■ ──────────────────────── 今の賃金が高いのか低いのか、都道府県相場と比較して その場で判断できるようになります https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/#toContact ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■131億年前にも巨大ブラックホールがあった■ 今から約131億年前の若い宇宙に、超巨大な ブラックホールが存在していたことが分かりました。 発見されたのは「クエーサー」と呼ばれる、 非常に明るい天体です。ブラックホールに物質が 引き込まれる際、高温になって強い光を放ちます。 欧州の宇宙望遠鏡「ユークリッド」の赤外線観測と、 すばる望遠鏡などのデータを組み合わせた結果、 31個のクエーサーが見つかりました。 このうち12個は約130億光年より遠くにあり、 2個は宇宙誕生から約6億7000万年後という ごく初期の宇宙に存在していました。 超巨大ブラックホールの質量は、太陽の 10万倍から100億倍にもなります。 宇宙が誕生して10億年もたたないうちに、 なぜこれほど巨大に成長できたのかは、 まだよく分かっていません。 今後は200から300個のクエーサーが見つかると 期待されており、その誕生の謎に迫る手がかりに なると考えられています。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
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