2026年9月22日火曜日

■「給料はこれで十分」が通用しない?5年で約50万円上昇■

☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年9月22日Vol.6562 ────────────────────── ■賃金の決め方、このままで大丈夫ですか■ 初任給や昇給を「感覚」で決めず、整理して考えるための実務セミナーです https://nakagawa-consul.com/seminar/057_web.html ──────────────────────────── ■営業秘密、秘密にしているだけでは守れない?■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■「給料はこれで十分」が通用しない?5年で約50万円上昇■ ──────────────────────────── 「うちの給料は、地域の中小企業と比べれば それほど低くないと思うんだけど」 「でも、求人を出しても応募が少ないんです」 こんな会話をすることはありませんか? 人が集まらない、内定を辞退される、 せっかく採用しても辞めてしまう。 もちろん原因は給料だけではありません。 しかし、今の賃金相場を知っておくことは大切です。 そこで参考になるのが、 従業員300人未満の上場企業の年収です。 2025年度の平均年収を見ると、最も多い層は、 首都圏では600万円以上、東海圏と関西圏では 500万円以上となっています。 さらに注目したいのは、5年前との変化です。 地域ごとの平均値は2020年度と比べて、 おおむね50万円ほど上昇しています。 非上場の従業員300人未満の企業でも、 同じように賃金は上がっています。 東京都では平均年収が472万円から520万円へ、 愛知県では455万円から512万円へ、 大阪府では460万円から516万円へ上昇しています。 わずか5年間で50万円前後の上昇です。 以前の感覚のままでは、相場とのズレが 大きくなっている可能性があります。 Q 上場企業の給料なんて、うちには関係ないのでは? A 同じ水準に合わせる必要はありません。 ただ、採用市場では求職者から比較される 相手になる可能性があります。 自社より少し条件のよい会社が、 どの程度の年収を出しているのか。 この視点で相場を見るとよいでしょう。 Q では、給料を上げればよいのでしょうか? A ここは慎重に考えたいところです。 給料を上げるには、その原資となる利益も必要です。 給料だけを見て判断するのではなく、 会社の収益力と一緒に考えることが大切です。 従業員1人当たりの経常利益を見ると、 200万円未満の企業が、首都圏、東海圏、 関西圏のいずれでも40%を超えています。 一方で600万円以上の企業も20%を超えており、 会社によって収益力にかなり差があります。 では、現場ではどう考えるか。 「他社が上げたから、うちも上げよう」ではなく、 まず自社の年収水準と利益の両方を 確認するところから始めるとよいでしょう。 ワンポイントアドバイス 自社の平均年収を計算してみましょう。 基本給だけではなく、時間外手当や賞与も含めた 年間の給与総額で見ることがポイントです。 そして5年前の自社の数字とも比べてみます。 「世間では賃金が上がっているけれど、 うちはこの5年間でどのくらい上がったのか」 これだけでも、自社の現在地が見えてきます。 Q 賃金相場を見るとき、一番大切なことは何ですか? A 平均額だけを見て、一喜一憂しないことです。 高い賃金を払っている会社には、 それを可能にする付加価値や収益力が あるかもしれません。 「なぜ、この会社は高い給料を払えるのだろう?」 そこまで考えると、賃金相場の数字が 経営そのものを考える材料になります。 人材獲得競争が厳しくなる中、 昔の給料水準だけを基準にするのは危険です。 まずは自社の年収がこの5年間でどう変わったのか。 一度確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。 ──────────────────────── ■ズバリ!実在賃金で貴社の賃金水準を診断■ ──────────────────────── 今の賃金が高いのか低いのか、都道府県相場と比較して その場で判断できるようになります https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/#toContact ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■営業秘密、秘密にしているだけでは守れない?■ 会社の顧客情報が外部に漏れた疑いから、約3000万円の 損害賠償を求める裁判に発展したケースがありました。 不正競争防止法上の「営業秘密」と認められるには、情報が 有用で公然と知られていないだけでなく、秘密として管理 されていることも必要です。 この会社では、カレンダーアプリに製品の仕様や納期、金額、 請求書や発注書などを載せ、従業員同士で共有していました。 しかし、業務との関係が薄い人もグループに入っていました。 さらに、ログインの範囲や権限を設定する管理者機能がなく、 営業秘密を守るための従業員教育や明確な指示を示す証拠も ありませんでした。 裁判所は、秘密として管理されているとはいえないと判断し、 会社側の請求を棄却。控訴審でも一審の判断が支持されました。 「秘密情報だから営業秘密」とは限らない点がポイントです。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿