2026年9月13日日曜日

■病院へ行かない社員に受診を命じられる?■

☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年9月13日 Vol.6553 ────────────────────── ■固定残業代、今の運用で本当に大丈夫ですか■ 否定する話ではなく、制度を整理し直す視点をお伝えします https://nakagawa-consul.com/seminar/142_web.html ──────────────────────────── ■国のテレワーク支援が転換■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■病院へ行かない社員に受診を命じられる?■ ──────────────────────────── 「体調が悪そうで、仕事にもミスが出ています」 「病院へ行くよう勧めましたが、 本人は『大丈夫です』と言って応じません」 このようなとき、会社としては心配ですよね。 本人の健康を守りたい一方で、 受診を強く求めると、私生活への干渉だと 受け取られるのではないか。 そう考えて、対応をためらう会社も あるのではないでしょうか。 しかし、体調不良によって仕事や安全に 具体的な支障が生じている場合には、 そのまま勤務させることにも注意が必要です。 Q 会社は社員に対して、 医療機関の受診を命じられますか? A 受診を求める合理的かつ相当な理由があれば、 業務命令として認められる場合があります。 例えば、勤務中に何度もふらつく、 意識がもうろうとする、機械操作に危険が生じるなど、 健康状態と業務上の支障が具体的に確認できる場合です。 就業規則に、必要に応じて会社指定の医師への 受診を命じることがあると定めておけば、 命令の根拠がより明確になります。 規定がないからといって、 受診を求めることが一切できないわけではありません。 ただし、その場合は特に慎重に、 受診の必要性と求める内容が適切かを 確認することが大切です。 Q 上司が「何となく様子がおかしい」と 感じただけでも受診を命じられますか? A 印象だけで判断するのではなく、 確認できた事実を整理するとよいでしょう。 「最近、元気がない」 「高齢なので心配だ」 というだけでは、根拠として十分とはいえません。 いつ、どこで、どのような症状が見られたのか。 仕事にどのような支障や危険が生じたのか。 こうした事実を記録したうえで、 本人から体調や受診しない理由を聞きます。 ある会社では、体調不良を理由に すぐ受診命令を出すのではなく、 まず本人と面談しました。 すると、本人は受診そのものを嫌がっていたのではなく、 勤務時間中に病院へ行ってよいのか分からず、 費用についても心配していたことが分かりました。 会社が受診時間や費用の扱いを説明したところ、 本人は受診に応じました。 命令を出す前の丁寧な確認によって、 解決できることもあります。 Q それでも本人が受診を拒んだら、 すぐに懲戒処分にしてよいですか? A 直ちに処分するのではなく、 まず拒否する理由を確認しましょう。 本人が受診の目的を理解していない、 個人情報が職場に広まることを心配している、 受診する時間が取れないなど、 さまざまな事情が考えられます。 会社は受診が必要な理由、費用や時間の扱い、 会社へ提出してもらう情報の範囲を説明します。 そのうえで正当な理由なく拒否が続く場合は、 担当業務から一時的に外すなど、 本人と周囲の安全を確保する対応も検討します。 ワンポイントアドバイス 就業規則を確認し、受診命令に関する定めがなければ、 健康診断や会社指定医への受診を命じる場合があることを 追加しておくとよいでしょう。 併せて、面談記録を残す簡単な書式も用意します。 確認した症状、仕事への影響、本人の説明、 会社が伝えた内容を記録しておけば、 感覚ではなく事実に基づいて対応できます。 診断結果や病歴は、特に慎重に扱うべき情報です。 会社が確認するのは、原則として、 仕事を続けられるか、就業上の配慮が必要かなど、 雇用管理に必要な範囲にとどめます。 本人の病名を職場で不用意に伝えたり、 必要以上に詳しい情報を集めたりしないことも大切です。 受診命令は、社員を責めるためのものではありません。 本人の健康と職場の安全を守るために、 何を確認する必要があるのか。 自社の規程と対応手順を、 一度ゆっくり確認してみてはいかがでしょうか。 ──────────────────────── ■毎月無料で学べる労務のヒント■ ──────────────────────── 日々の実務をそっと支える情報をお届けします。 https://nakagawa-consul.com/nl/index.html ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■国のテレワーク支援が転換■ 国が毎年11月に実施してきた 「テレワーク月間」が終了します。 2015年度に始まり、2025年度には 400を超える企業や団体が参加しました。 コロナ禍をきっかけに在宅勤務が普及し、 企業の理解や制度整備が進んだことから、 特定の月ではなく、通年で支援する方針です。 厚生労働省が中小企業に最大35万円を支給する テレワーク導入の助成金も、 2026年度限りで廃止されます。 コロナ禍の2020年度には42億円だった支給額が、 2025年度には3500万円、147件まで減りました。 一方、国の支援の重点はAIやDXへ移ります。 テレワークの優良事例を表彰する制度も、 2026年度から「ワークデザインAX/DX大賞」に 衣替えします。 働く場所の整備から、AIなどを活用した 働き方そのものの改革へ。 国の支援策も新しい段階に入っています。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

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