☆★☆───────────────────────── 社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報 労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務 畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業 経営者のために語る 作者: 中川清徳 2026年9月16日 ──────────────────────────── ■希望出生率が1.46まで下がる見通し■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ☆★☆───────────────────────── ■リニューアル開催■ 役員退職金規程があっても安心できない? 「新オーナー会社の役員報酬・ 役員退職金のトラブル予防」セミナー ──────────────────────────── 「役員退職金規程を作ってあるので、 税務上も問題ないでしょう」 「社長を退任して会長になり、 役員報酬を無給にすれば、 退職金として認められますよね」 「規程に金額が書いてあれば、 退任した役員へ必ずその金額を 支払わなければならないのでしょうか」 このように迷うことはありませんか。 役員報酬や役員退職金は、 金額が大きくなりやすいだけに、 税務上の取扱いや会社とのトラブルが 経営に大きな影響を与えることがあります。 役員退職慰労金規程を作っておけば、 それだけで安心とは限りません。 退職金額が不相当に高いと判断されたり、 社長から会長への分掌変更が 実質的な退職とは認められなかったりする 可能性があります。 また、退任した役員から、 規程に基づく退職金の支払いを求められる ことも考えられます。 そこで今回は、従来のセミナーに 最新の法令や裁判の動向を反映し、 「新オーナー会社の役員報酬・ 役員退職金のトラブル予防」セミナーとして 内容をリニューアルしました。 講師は、社会保険労務士であり、 一級ファイナンシャル・プランニング技能士の 濱田勝則氏です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■役員報酬は手取りだけで考えない■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 役員報酬を見直すときは、 所得税だけでなく、 会社と役員本人が負担する 社会保険料も考える必要があります。 報酬額や支払い方によって、 税金や社会保険料の負担が どのように変わるのか。 オーナー経営者が役員報酬を 見直す際のポイントを整理します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■役員退職金の過大額否認を防ぐ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 役員退職金が不相当に高いと判断されると、 その一部が会社の経費として 認められないことがあります。 「功績倍率3.0なら大丈夫」 「功労加算金は別枠で上乗せできる」 このような考え方だけで金額を決めるのは、 慎重にしたいところです。 実際に問題となったケースを確認しながら、 金額を決める際の注意点を解説します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■代表を退けば退職になるのか■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社長を退任し、会長や相談役になる いわゆる「引退の花道」。 役員報酬を半額以下にすれば、 役員退職金として認められると 考えている方もいるでしょう。 しかし、役員報酬を無給にしても、 実質的に経営へ関わり続けていれば、 問題になることがあります。 肩書や報酬額だけでなく、 退任後の権限や仕事内容まで 確認しておくことが大切です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■退任した役員とのトラブルを防ぐ■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 役員退職慰労金規程がある場合、 退任した役員に当然に請求権が 発生するのでしょうか。 会社の事情により、 規程どおりの金額を支払えない場合、 減額することは可能なのでしょうか。 会社と退任役員との間で起きた トラブル事例を確認しながら、 役員退職慰労金規程の作り方と 運用上の注意点を考えます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■セミナーの主な内容■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・役員報酬への課税と社会保険料の負担 ・役員報酬の払い方と社会保険料 ・会社法と税法における役員の範囲 ・執行役員制度を設ける際の注意点 ・役員退職金の過大額否認事例 ・役員退職金規程があれば安心なのか ・功労加算金と功績倍率の考え方 ・生命保険契約と役員退職金規程の関係 ・死亡保険金の収益計上時期 ・功績倍率3.0は安全な基準なのか ・役員報酬を無給にしても 問題となった事例 ・自社株を保有したまま退任する場合の注意点 ・退任した役員と会社とのトラブル事例 ・役員退職金規程の法的な性質 ・規程どおりに支払う必要があるのか ・トラブルを防ぐ役員退職金規程の作り方 ※講師の都合により、 内容を一部変更する場合があります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■講師■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 濱田 勝則 氏 濱田一級FP・DC総合事務所 代表 濱田社会保険労務士・行政書士事務所 代表 ※行政書士は現在登録手続き中のため、 事務所名は仮称です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■開催日時■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2026年11月5日(木) 13:00〜16:00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■開催方法■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オンライン開催 Zoom等を利用した 双方向の会議方式で行います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■対象者■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オーナー経営者、役員、 会社の担当者 ※金融機関、士業、 コンサルタント等の方のご参加は、 ご遠慮いただいております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■受講料■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1名様 33,000円(税込) メール顧問契約様は半額です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■資料■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オールカラー約120ページの スライド資料 役員退職慰労金規程や 議事録等の規定例も収録しています。 資料は開催日までに 郵送でお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■定員■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10名様 先着順で受け付けます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■お申し込みはこちら■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://nakagawa-consul.com/seminar/151_web.html 役員報酬を見直したい方、 役員退職金をめぐる税務上・社内上の トラブルを防ぎたい方は、 この機会に一度、 自社の制度と運用を確認してみませんか。 皆様のお申し込みを 心よりお待ちしております。 事務局・主催 有限会社中川式賃金研究所 ──────────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ──────────────────────────── ■希望出生率が1.46まで下がる見通し■ 結婚を望む人が全員結婚し、希望する人数の 子どもを持てた場合の「希望出生率」が、 2025年は1.46程度まで下がる見通しです。 コロナ禍前は1.8前後、2021年は1.6程度でした。 低下の大きな要因は、結婚を望む若者の減少です。 18歳から34歳で結婚の意思がある人は、 男性75.1%、女性77.8%まで低下しました。 1年以内に結婚する場合の最大のハードルは、 挙式や新生活の準備に必要な資金で、 次に多いのが住居の問題です。 結婚の意思がない若者でも、収入や貯蓄が増えれば、 結婚を望む可能性があると答えた人は、 男性56.1%、女性44.6%に上ります。 結婚後も、教育費や住宅費、長時間労働、 女性に偏りやすい家事・育児の負担が、 2人目の出産をためらう要因となっています。 若者が将来の生活を描ける経済環境と、 共働き・共育てを支える仕組みが求められています。 ──────────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ──────────────────────────── ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止はこちら ⇒ https://www.mag2.com/m/0000283000.html?l=xgc104e5c6 ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
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