2024年3月30日土曜日
フルタイムの パートは変だ
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年3月30日 VOL.5550
────────────────────────────
[豊臣秀吉の名言・格言|秀吉の信長に対する評価]
(続きは編集後記で)
────────────────────────────
フルタイムの パートは変だ
────────────────────────────
Q
当社はフルタイムのパートを雇用しています。
しかし、パートとは本来、所定労働時間より短い勤務の方を
指すものと認識しています。フルタイムのパート雇用は
法的に問題ないのでしょうか?
A
[結論]
違法ではありません。
[理由]
雇用契約は双方の同意で成立します。
フルタイムのパートという名称での雇用も法的には
問題ありません。
[補足]
フルタイムであっても、勤務日数が正社員と異なる場合や、
有期契約である点で正社員と区別されています。
ただし、同一労働同一賃金の原則に従い、賃金その他の
処遇は適切に考慮する必要があります。
(中川コメント)
企業によっては、労働市場の柔軟性を高める目的や
特定の業務に対する人員ニーズを満たすために、このような
雇用形態を採用することがあります。
また、労働者側にとっても、正社員としてではなくフル
タイムで働くことを選ぶ理由は様々です。
例えば、プライベートの時間を重視する、特定の福利厚生を
必要としない、仕事の柔軟性を求めるなど、様々は動機が
挙げられます。
「フルタイムのパート」という表現は、一見すると矛盾して
いるように思えるかもしれませんが、現代の多様な働き方を
反映したものです。
────────────────────────────
[PR]
[ZOOMセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場
[内容] 採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー
[価格] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日程] 4月9日(火) 13時30分〜15時30分 2時間
[日程] 5月9日(木) 13時30分〜15時30分 2時間
[日程] 6月7日(金) 13時30分〜15時30分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
**[申込み書]採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー**
希望日 月 日
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
**************************************************************
日程が合わない場合、ご希望に応じて調整可能です。
メールご相談ください。
────────────────────────────
[PR]
[DVD] 従業員100人まで 従業員教育の戦略 改訂版DVD
https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-21.html
[時間] DVD2巻 2時間17分 テキスト付
[料金] 33,000円(税込)
[制作] 竹田陽一 ランチェスター経営株式会社
[販売] 代理店 中川式賃金研究所
[申込] https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-21.html
または
下記にご記入のうえ、そのまま返信で申込が完了します
[社名]
[役職]
[氏名]
[郵便]
[住所]
[電話]
────────────────────────────
編集後記
────────────────────────────
[豊臣秀吉の名言・格言|秀吉の信長に対する評価]
信長公は勇将であるが良将ではない。剛を持って柔に勝つ
ことを知ってはおられたが、柔が剛を制することをご存じ
なかった。ひとたび敵対した者に対しては、怒りがいつまでも
解けず、ことごとく根を断ち葉を枯らそうとされた。
だから降伏する者をも誅殺した。これは人物器量が狭い
ためである。人には敬遠され、衆から愛されることはない。
────────────────────────────
ご注意
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止(unsubscribe)はこちら
⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿