2024年3月31日日曜日

裁判所と裁判官の実情

            
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年3月31日 VOL.5551
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雨が降れば傘をさす

(続きは編集後記で)

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裁判所と裁判官の実情
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日本全国の裁判所で労働事件をめぐる取り扱いには顕著な
地域差が存在します。特に大都市圏に位置する裁判所(例えば
東京、横浜、京都、大阪、名古屋、福岡など)では、労働事件
専門の部署が設置され、これらの事件を扱う経験豊かな裁判官
が担当します。これに対して、地方の裁判所では労働事件の
専門部署が設けられていないことが多く、労働法に精通した
裁判官も少ないのが現状です。

この地域による格差は、訴訟の進行においても顕著に表れます。
大都市圏の裁判所では、双方の主張がより効率的に理解され、
スムーズに訴訟が進むことが期待できます。一方で、地方では
労働事件の扱いに慣れていないため、訴訟の進行が滞る可能性
があります。

労働法の知識不足は、裁判官個人の責任ではありません。
実際、労働法はかつて司法試験の選択科目から外れた歴史が
あり、その知識が一般的ではないという背景があります。
しかしながら、最近の改革により選択科目として復活しています。

会社としては、自社にとって有利な裁判所を選ぶことはで
きません。なぜなら、労働事件は主に労働者の住所地で扱わ
れるためです。また、裁判官が労働者の側に立つという誤解
を持つ人もいますが、実際には裁判官は双方の主張を公平
に聞き、適切な判断を下すことが求められます。


(中川コメント)
本日の記事は「社長は労働法をこう使え」向井欄弁護士著から
引用しました。
ご参考までに。

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編集後記      
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雨が降れば傘をさす

昔、ある人が。経営の神様と言われた松下幸之助氏に「経営の
極意は何ですか?」と尋ねたとき、しばらく考えて答えられた
のは、「それは雨が降れば傘をさすっちゅうことですな」と
いうことだったそうです。

「なんだそんな当たり前の事か」と思いがちですが、実は奥が
深い言葉です。雨が降るという自然現象を人が止めることが
できません。また、当たり前のことをきちんとやることほど。
難しいことはありません。目の前で問題が起きている事に
それを放っておいて、気がついたときに取り返しのつかない
ことになっていたということはよくあることです。

だから、小雨だから少しくらい濡れていってもいいやと思って
はいけません。雨が降ってきたらさっと傘をさす。そのために
常に傘を用意しておく。そういう備えと対応力が大切です。

「ミヤジマ ism rev.2」朝礼で音読 株式会社ミヤジマより
URL:http://miyajima-jp.com

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