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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年3月24日
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「信用」するのではなく「信頼」するのだ。
(続きは編集後記で)
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[Web双方向セミナー] ZOOM 全国どこからでも参加可能
[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 4月17日(水) 13時30分〜15時(1.5時間)
[日 時] 5月20日(月) 13時30分〜15時(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[申込先]
https://nakagawa-consul.com/seminar/135_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[住宅手当セミナー 申込書]**************
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
月 日
社 名
役職名
氏 名
参加数 人 (人数は不問です)
電 話
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日程が合わない場合はご希望の日程に調整できます。
ご希望日を上記にご記入し、返信してください。
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「住宅手当」をもらっている社員は「家族手当」ももらっている。
仕事ができなくても家族がたくさんいるほうが、給料が多いと
同僚の不満が聞こえてきます。
定期採用や転勤などでやむなく住宅手当を支給したものの、
同僚との矛盾が表面化し困っている。
お気持ち分かります。あの手この手の「住宅手当」の見直し策を
提案します。
1 宅手当の色々なケース
・「家賃を払う世帯主」など属性に基づく住宅手当
・採用時の条件として支給される住宅手当
・転勤時に支給される住宅手当
2 あの手この手の見直しの策
・「借り上げ社宅」か「住宅手当」か?
・税・社会保険はどうなる?
・「住宅手当」と時間外手当の計算
・「同一労働同一賃金」との関係
・見直し策番外編
3 配布するひな形
・賃金規程に関する「住宅手当」の記載例
・借り上げ社宅規程(期限を設けた記載例)
・借上げ社宅入居覚書
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編集後記
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「信用」するのではなく「信頼」するのだ。
「信頼」とは裏付けも担保もなく相手を信じること。
裏切られる可能性があっても相手を信じるのである。
「信用○○」と聞いて、何を連想するでしょうか?
「信用取引」「信用金庫」など、金融上の取引を連想する方
が多いのではないでしょうか。では、質問です。「信用」と
いう言葉を「信頼」に置き換えてもそれは成立するでしょう
か?「信頼取引」「信頼金庫」など。おそらくはピンと
来ないのではないかと思います。
なぜピンと来ないかというと、「信用」と「信頼」は明確に
違うからです。「信用取引」とは、その人の預金残高や保有
資産、過去の取引実績、担保など、何かしらの「裏付け」が
あって初めて取引を行うものです。つまり「信用」とは裏付
けや担保と引き替えに相手を信じることなのです。
しかし、「信頼」は違います。「信用」とは逆に、一切の
裏付けや担保もなく相手を信じることを「信頼」と呼ぶの
です。裏付けがない、ということは、相手に裏切られるかも
しれない。それでも信じる。それが信頼です。
アドラーの提唱した共同体感覚は「信頼」をベースにして
います。自己信頼と他者信頼は共に、裏付けなく、裏切ら
れる可能性があっても信じることから始まります。相手を
疑っているうちは、信頼関係は築けません。無条件に信じる
のです。そして、信頼関係もまたあなたから始めるのです。
それが幸福になる道、共同体感覚を高める方法なのです。
(アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の
言葉 小倉広著 ダイヤモンド社刊)https://amzn.to/3naiKfX
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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