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[内容] 採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー
[価格] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
[日程] 12月21日(火) 14時00分〜16時00分 2時間
1月12日(水) 14時00分〜16時00分 2時間
2月 2日(水) 14時00分〜16時00分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
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**[申込み書]採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー**
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年12月8日 VOL.5067
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不満をなくそうとして人事評価制度を導入する
(続きは編集後記で)
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【改正育介法の資料が更新、
出生時育児休業などの内容を盛り込んだ規則の規定例も公表】
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厚生労働省から、「改正育児・介護休業法の資料を更新しまし
た」が公表されています。令和3年6月に改正育児・介護休業
法が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることに
なっていますが、この改正に関する情報を紹介する専用ページ
において、資料の追加・更新が行われています。少子高齢化が
急速に進行する中で、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、
希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できる社会を実現
することが重要な課題となっています。令和3年の育児・介護
休業法の改正では、特に男性の育児休業の取得促進に必要な内
容が盛り込まれています。
■男性の育児休業取得を促進
男性の育児休業取得促進が必要な理由
1:育児のための休暇・休業を希望していたが取得できなかっ
た、とする男性労働者が約3割いることなど休業取得の希望が
十分かなっていない現状があるため。
法改正を契機に、企業内に男性の育児休業取得に否定的な雰囲
気がある場合は職場環境を改善して育児休業取得を促進し、男
女とも希望する労働者が希望する期間育児休業を取得できるよ
う取組を進めましょう。
2:男性が育児休業中に主体的に育児・家事に関わり、その後
の育児・家事分担につなげることが、女性の雇用継続や夫婦が
希望する数の子を持つことにもつながるため。
3:男性の育児休業取得を促進することで、取得を望む男性の
仕事と家庭の両立の希望をかなえるとともに、男女問わずワー
ク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境を実現
するため。
男性の育児休業取得促進、仕事と家庭の両立支援に取り組むこ
とは、企業のイメージアップ、社員の意識向上、生産性向上、
優秀な人材確保、人材定着にもつながります。
■家族の介護が必要な従業員に向けて
現在、介護を理由として離職する方が毎年約10万人いると言わ
れています。政府は、一億総活躍社会を実現するため、必要な
介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や、家族
への支援を行うことで、2020年代初頭までに、介護離職者をな
くすことを目指しています。
・仕事と介護の両立のための制度
育児・介護休業法で定められた制度について一部紹介します。
法律の詳細は厚生労働省HP内「育児・介護休業法のあらまし」
を参照するか、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相
談ください。
1:介護休業制度
介護が必要な家族1人について、通算して93日まで、3回を上
限として分割して休業できる制度で、労働者から会社に申し出
ることで利用できます。
また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前
の賃金の67%がハローワークから支給されます(介護休業給付金)。
2:介護休暇制度
介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が
2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給休暇
とは別に1日単位または時間単位で休暇を取得でき、労働者か
ら会社に申し出ることで利用できます。
3:介護のための短時間勤務等の制度
事業主は以下のa〜dのいずれかの制度(介護が必要な家族1
人につき利用開始から3年以上の期間で2回以上の利用が可能
な制度)を作らなければならないことになっています。
a短時間勤務の制度:日単位、週単位、月単位などで勤務時間
や勤務日数の短縮を行う制度です。
bフレックスタイム制度:3か月以内の一定の期間の総労働時
間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時
刻を自分で決めて働く制度です。
c時差出勤の制度:1日の労働時間は変えずに、所定の始業時
刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。
d労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準
ずる制度
4:介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)
介護終了まで利用できる残業免除の制度で、労働者から会社に
申し出ることで利用できます。
(中川コメント)
下記のセミナーが参考になります。
ご参加をお勧めします。
なお、メール顧問契約様は無料です。
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[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] 産後パパ育児休業(出生時育児休業)セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 11,000円(税込) 1社の参加人数不問
メール顧問契約様は無料
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 12月17日(金) 14時〜16時(2時間)
1月24日(月) 14時〜16時(2時間)
2月 7日(月) 14時〜16時(2時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/132_web.html
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編集後記
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不満をなくそうとして人事評価制度を導入する
社員から、自分の評価や給与がどう決められているのかわからな
いという不満が出てきたから、その不満をなくそうとして人事評価
制度を導入する。
しかし、人事評価制度を導入する前よりも、社員の不満は増えて
しまった。制度の導入前は、あまり評価など気にしていなかった人
たちから、制度の導入後は、公平に評価されていない、自分と上司
の基準が違う、自己評価より低い理由が説明されない、などの不満
がどんどん出てきてしまう。「評価される」という前提ができたこ
とで、より比べる対象が増えて、それらが不満につながってしまう
というのは、本当によく聞かれる話です。
(評価しない評価制度 榎本あつし著 ナニモ出版刊
https://amzn.to/3AMCWv3)
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[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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