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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年12月26日
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知り合いの韓国人(男)と一緒に車に乗っていた時の話。
(続きは編集後記で)
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[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] 産後パパ育児休業(出生時育児休業)セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 11,000円(税込) 1社の参加人数不問
メール顧問契約様は無料
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 1月24日(月) 14時〜16時(2時間)
2月 7日(月) 14時〜16時(2時間)
3月 2日(水) 14時〜16時(2時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/132_web.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
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****「産後パパ育児休業(出生時育児休業)セミナー」申込********
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メールご相談ください。
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出産による男性の育児休業の取得が低く、結果として女性の社会
進出を阻んでいることが社会問題となっています。
それを緩和するために「産後パパ育児休業」が令和4年度から
スタートします。
この制度は義務化され絶対にしなければなりません。
中小企業の猶予措置はありません。
たとえば、男性社員が「妻が妊娠しました」「妻が出産します」など
と上司などに報告すれば、会社は男性も産後、育児休業がとれること
を説明し、取得する意向があるかをを確認しなければなりません。
そのためには、社員への周知、就業規則の見直し、対象者への産後
パパ育児休業についての説明資料作成、申請用紙の作成などが必要
です。
令和4年4月1日までにすべきことがあります。
今から準備しなければ間に合いません。
1.令和4年4月1日までにすべきこと 義務です
(1)担当者が法改正の内容を把握する
(2)就業規則補見直し
(3)社内研修の実施等
(4)窓口の設置
2.令和4年10月1日以降にすべきこと
(1)産後、夫に産後育休の取得の意向確認
(2)意向確認のための書面提示
(3)届出様式の作成
[配付資料]
就業規則見直しのひな形(ワード)
育児休業の制度等に関するご案内(ワード)
出生時育児休業申出書(ワード)
出生時育児休業就業可能日等申出書Excel)
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編集後記
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知り合いの韓国人(男)と一緒に車に乗っていた時の話。
前の車を運転してる女の子がカワイイという話をしていたら、
突然「じゃ、ぶつけましょう!」と言ってきた。
彼曰く「事故を起した後にナンパする」のだそうな。
しかも、韓国では主流の方法とのこと。
さすがにそれはウソだろ!?
ネットネタより
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