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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳 2019年12月27日号 VOL.4355
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「年末手当」と傷の「手当て」
(続きは編集後記で)
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【通災】別居している祖父母の介護のための移動は通災になるか
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【事例】
週に2〜3日程度、別居中の祖父母の介護のため、出勤前にその居宅に向か
い介護をし、出社し、退社後も同様に、まず祖父母宅での介護を終えてか
ら帰宅する。
祖父母宅は、会社から見て同社員の自宅とは逆方向となり、交通機関を利
用しての会社との移動時間は2時間程度。
出勤または帰宅途上で事故に遭った場合には通勤災害に該当するか否か。
【解説】
出勤または帰宅時において、介護により逸脱している間を除いた通勤経
路での事故は通勤災害に該当する可能性がある。
通勤の途中で、労働者が往復の経路を逸脱し、または中断した場合には、
逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはならない。
逸脱または中断の具体例としては、通勤の途中で、映画館に入る場合や
居酒屋で、飲酒する場合などがこれに該当する。
しかし、通勤の途中において、経路近くの公衆トイレを利用する場合や経
路上の店で飲料や新聞、雑誌を購入する場合などのように、通常の通勤行
為に付随するとみられる「ささいな行為」を行う場合には、必ずしも逸脱
または中断として取り扱われるとは限りません。
出勤または帰宅の途中に別居の祖父母の居宅に立ち寄って介護をしており、
かつ、週に2〜 3日程度という頻度を踏まえると継続的かつ反復して介護
を行っていると捉えられることから、介護により逸脱している間を除いた
通勤経路での事故は通勤災害に該当する可能性がある。
(中川コメント)
通災は労働基準監督署で決定するものです。会社で判断せず、労働基準監
督署に報告相談するのがよいでしょう。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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編集後記
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「年末手当」と傷の「手当て」
「年末手当」「家族手当」などのように本給以外に支給されるお金を
「てあて」といいますが、これは「手当」と書き、送り仮名はつけません。
「小包」「踏切」「組合」なども同じです。
では、いつでも「手当」には送り仮名をつ付ないかというと、そうではあ
りません。
「傷のてあて」「資金のてあて」などは「手当て」と「て」を送るのが標
準的な形です。
これは、前者の場合は名詞として慣用が固定しているのに対し、「傷の手
当て」は「手を当てる」という動詞の意識が残っていると考えられるから
です。
同様に「踏切」も鉄道の「踏切」には送り仮名をつけませんが、走り幅跳
びなどの「ふみきり」は「踏み切り」と送り仮名をつけることになります。
(間違いことばの本 講談社より)
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