2019年12月26日木曜日

【秘密保持】採用時に秘密保持誓約書の提出を義務づけることはできるか

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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年12月26日号 VOL.4354
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「善処する」は何もしないこと?

(続きは編集後記で)

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【秘密保持】採用時に秘密保持誓約書の提出を義務づけることはできるか
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1.秘密保持誓約書の提出の義務づけ

在職中の労働者は、雇用契約に付随する義務として秘密保持義務を負って
いる。したがって、秘密保持誓約書の提出を求めることは、単にかかる雇
用契約上の義務について確認を求めているものにすぎず、従業員に特段の
不利益を課すものではないため、その提出を義務づけることは可能である
と思われる。

また、採用決定後の提出書類についての条項を就業規則に定めることも考
えられる。


2.拒否した場合の対応

では、誓約書の提出を拒まれた場合、採用内定を取り消すことができるの
だろうか。

この点については、採用内定の通知を受け、誓約書を提出し、企業から会
社の近況報告その他のパンフレットの送付を受けたり、企業からの指示に
より近況報告書を送付したりするなどの事情の下では、企業の求人募集に
対する応募は労働契約の申し込みであり、これに対する企業の採用内定通
知は申し込みに対する承諾であって、誓約書の提出とあいまって、始期付
解雇権留保付労働契約が成立したものと認めるのが相当であるとした判例
がある( 大日本印刷事件最高裁二小昭54.7.20)。

したがって、このような状況下で採用内定を取り消すことは、労働契約の
解消に当たるから、解雇と同じ取り扱いが必要となる。すなわち、内定取
り消しには、客観的に合理的な理由が必要であり、社会通念上相当である
と認められる理由が必要になる。

しかし、近時は、採用内定通知を出した時点で始期付解約権留保付労働契
約が成立したとされるのが裁判例の趨勢であるから(オプトエレクト
ロニクス事件〔東京地裁平16.6.23判決)一般に、客観的に合理的な理由を
欠き、社会通念上相当であると認められない内定取り消しは、違法である
とされることになる。

誓約書の提出を拒んだことを理由に内定取り消しが認められるか否かは事
案次第であるが、情報管理の重要性が高い業種・職種等(例えば、金融分
野の会社においては、個人情報保護法の「金融分野における個人情報保護
に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」3-1におい
て、従業者との非開示契約等の締結が義務づけられている)においては、
守秘義務についての誓約書の提出を拒む者を職務に就かせることはできな
いと判断することが客観的に合理的であり、社会通念上相当であるといえ
る場合もあると考えられる(身元保証書の提出を拒否した事案で、金銭貸
付等を業とすることなどを考慮し、解雇が有効とされた裁判例[シティズ
事件東京地裁平11.12.16判決])がある)。

なお、トラブルを防止する観点から、就業規則に内定取り消しの事由も列
挙しておくことも考えられる。


(中川コメント)

採用時に秘密保持誓約書の提出を義務づけることはできる。
また、拒否した場合、採用を取り消すことができる場合もある。

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    編集後記      
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「善処する」は何もしないこと?

国会ではよく「その件につきましでは、後ほどよく調べまして速やかに善
処いたします」と答弁しています。「善処」の意味は一般には「物事をう
まく処置すること」。

ところが『新明解国語辞典』(三省堂)には補足説明として次のようにあり
ます。「政治家の用語としては、さし当たってなんの処置もしないことの
表現に用いられる」

わが意を得たり!と思われる方も多いことでしょうが、辞書によってこうし
た用法が公認されるのはちょっと考えもの。
「善処いたします=何もしません」では、なんのための答弁かわからない
というものです。
後で「「善処する』といったではないか」と追及できなくなってしまいま
すし…。

(間違いことばの本 講談社より)

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