2019年12月30日月曜日

【労働時間】自己学習は労働時間とされた事例

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現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年12月30日号 VOL.4358
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高速道路 渋滞時は「右車線(追い越し車線)」を走る ホント?ウソ?

(続きは編集後記で)

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【労働時間】自己学習は労働時間とされた事例
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*事例の概要*

20代の男性(以下、「被災者」という)が、2015年3月、国立病院機構が
設置運営する関東地方の病院に入職して給与事務に従事していたところ、
うつ病を発病し、2016年1月に自殺したという事案です。
遺族が,労災保険給付の支給請求をしたところ,労働基準監督署長が不
支給処分をしたことから、労働者災害補償保険審査官に審査請求しました
が、同審査官はこれを棄却する決定をしました。
そこで、遺族は労働保険審査会に対して再審査請求をしました。

*労働保険審査会の判断*

・被災者はパソコンの操作には慣れておらず、入力に時間を要していたと
されており、毎月期限が迫る給与支払業務については、恒常的に追われる
状態になっていた

・給与支払業務は,過誤や処理遅滞が許されないものであり、被災者は
税務や社会保険料の計算など、業務に関連して必要となる知識を随時取
得しながら職務に従事せざるを得なかった

・専門知識もなく経験もない被災者にとって、これらの知識の習得は
任務とされていた日々の業務を完遂するために必要に迫られるものであり、
正に業務そのものであった

*労働保険審査会の結論*

・自己学習を加味すると、被災者の労働時間は「(パソコンの)ログ履歴
に記録されたログオン時刻に業務を開始し、ログアウト時刻に業務を終了
したとみることが相当である」とし、発病前1カ月間(2015年11月11日〜
12月10日)の時間外労働を154時間42分と認定しました。

・「(2015年) 11月15日から同年12月10日にかけては26日間にわたる
連続勤務も認められる」こと、「被災者は、月例の給与計算のほか、更に
初めての経験となる年末調整を行う時期に入り極めて心理的に追い込まれ
る状況に至ったものと推認し得る」ことも併せて勘案すると、発病直前
の1カ月に概ね160時間を超えるような時間外労働を行った場合に相当する

・被災者には業務による極度の身体的及び心理的負荷がかかっていた」か
ら、「被災者の心理的負荷の総合評価は『強』と判断される」とした

結論として、労働保険審査会は、業務災害を肯定して遺族の再審査請求を
認容し労基署長の不支給処分を取り消す旨の裁決をしました。
訴訟とは異なり、行政不服審査制度では原処分庁である労基署長に不服申
立権がないので、労基署長は、本件裁決に従い労災保険給付の支給処分を
することになります。


(中川コメント)

一般的には自己学習は労働時間とはなりません。
この事例は、業務に必要不可欠な学習であったことから労働時間とされま
した。
パソコン操作の不慣れ、業務知識不足のため長時間労働になると想定
される場合は、上司が事前に察知し、対策を講じるべきです。
上司の責任は重い。

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    編集後記      
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高速道路 渋滞時は「右車線(追い越し車線)」を走る ホント?ウソ?

年末年始やお盆、GWなどに必ず発生するのが、高速道路の渋滞。こうした
嫌な渋滞につかまった場合、どの車線を走ると速く進むのだろうか。

2車線区間の場合、左側が走行車線で、右側が追い越し車線。通常、追い越
し車線のほうが車のスピードが速いので、渋滞のときもこの右車線を走る
人が多いだろう。

そして、残念ながら、より渋滞から抜け出せなくなってしまう。
道路がだんだん混雑し、車のスピードが遅くなってくると、左車線を走って
いる車が車線変更し、右車線にどんどん入っていく。その結果、右車線の
渋滞のほうがひどくなるので、左車線をキープし続けたほうが、意外にも
目的地には早く着くのだ。

三車線の場合も理屈は同じ。一番左側の車線を選ぶようにしよう。

正解:車が集中しない「左車線」のほうが速い

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