2024年2月24日土曜日

出張時の移動時間は労働時間か

            
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月24日 VOL.5515
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[アインシュタインの名言|きちんと報酬を払うことの大切さ]

(続きは編集後記で)

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出張時の移動時間は労働時間か
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Q
休日の翌日早朝に顧客と打ち合わせのため、休日に移動し
宿泊する業務が生じました。
この場合、休日の移動は労働時間となりますか?

A
[結論]
労働時間とはなりません。

[理由]
通勤と同じことだからです。

[補足]
通勤時間は指揮命令下にない時間であるため、労働時間と
はみなされません。
休日の移動もこの理由から、労働時間に含まれません。
したがって、移動中は飲食や仮眠など、自由に時間を使う
ことが可能です。
ただし、商品等を運搬する目的の出張の場合は、商品の
監視などの必要があるため、労働時間として扱われます。

[中川コメント]
休日の移動は「せっかくの休みに会社のためにどうして
動かなければならないのだ」と不満が生じることでしょう。
それを解消するため、出張手当を支給することが一つの
解決策となります。
休日の移動を出勤扱いにをすることは違法ではありませんが、
労働基準法に基づく労働時間とは異なります。

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編集後記      
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[アインシュタインの名言|きちんと報酬を払うことの大切さ]

私たちは皆、ほかの人々の仕事によって、食べるものや家を
与えられています。ですから、それに対してはきちんと報酬
を支払わねばなりません。自分の満足のための仕事だけで
なく、人々に奉仕する仕事をすることによっても。
さもなければ、どんなに欲求が質素であっても、寄生者と
呼ばれるものになってしまうでしょう。

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ご注意      
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
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