[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 4月12日(火) 13時30分〜16時30分(3時間)
5月17日(火) 13時30分〜16時30分(3時間)
6月14日(火) 13時30分〜16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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****「オーナー会社のための役員・幹部の賃金の決め方」********
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年4月27日 VOL.5207
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経済は「感情」で動いている!
(続きは編集後記で)
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特別手当の不支給はできるか?
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Q
Aさんは課長でしたが、健康上の理由で課長としての職務を遂行
できなくなり、降職しました。
役職手当は課長10万円でした。
本来なら10万円は不支給でよいのですが、生活が激減することを
配慮し、1年間に限り10万円を特別手当をして支給することに
しました。
特別手当10万円は1年限りであるきとを明記した雇用契約書を
交わしました。
その1年が来月末に到来します。
雇用契約書どおり10万円の不支給で良いのでしょうか?
A
[結論]
期限が来たら雇用契約書どおり10万円を不支給とする。
[理由]
特別手当は恩恵的は給付であり、労働の対価では
ないからです。
[補足]
雇用契約書を交わしたことはトラブル回避になり
適切な対応です。
(中川コメント)
本日の記事は、GCA事件(東京地裁 令和3年1月20日判決)を
参考にしました。
雇用契約書をきちんと交わすことでもめることが少なくなります。
ご質問があったことは、金額が10万円と高額なのでためらいが
あったからだと推測します。
特別手当を更新するかどうかは御社のご判断です。
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[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 4月12日(火) 13時30分〜16時30分(3時間)
5月17日(火) 13時30分〜16時30分(3時間)
6月14日(火) 13時30分〜16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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編集後記
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経済は「感情」で動いている!
経済の動きが従来の経済学ですべて説明できるのなら、行動経済学
は生まれませんでした。
人間はつねに合理的に判断して動くことを前提にしたのが従来の
経済学です。ところが実際には、しばしば非合理的なことやムダな
ことをするのが私たち人間です。
そのため点、これまでの経済学では説明のつかないことがたくさん
ありました。 そこで人間の心理、 すなわち、私たちの心の動き方
というものを重視して、経済の動きを読み解こうとするのが行動
経済学です。
現実の経済を動かしているのは、需要と供給、金融、賃金ばかりで
はありません。
人間の感情や心の動きもまた、経済という生き物を作り出して
いる重要な要素なのです。
出典 池上彰の行動経済学入門 監修 池上彰 株式会社学研プラス刊
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[退職金制度のコンサルティング]
中途採用が多い会社にピッタリする退職金制度の見直をお手伝いします。
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[見積] 30万円(税別) 33万円(税込)
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
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