2024年1月28日日曜日

平均賃金とは

            
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年1月28日 VOL.5488
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理髪店を「床屋さん」というワケ

続きは編集後記で

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平均賃金とは
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平均賃金とは、休業手当や解雇予告手当など、労働者の生活を
支えるための手当の算定基準として使用されるものです。
平均賃金は労働基準法などで定められている手当や補償金を
算定する際に基準となる賃金のことを指します。

これらの手当や補償金は労働者の生活を保障するためのもので
あるため、平均賃金の基本原理は、労働者の通常の生活費を
的確に反映することです。

平均賃金の算定が必要な場面は以下の通りです:

・労働者を解雇する場合の予告に代わる手当
 (労働基準法第20条)
・使用者の都合で休業する場合に支払われる休業手当
 (労働基準法第26条)
・年次有給休暇の日に支払われる賃金
 (労働基準法第39条)
・労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の
 災害補償金(労働基準法第76条、77条、79~82条)
・減給の制裁の制限額(労働基準法第91条)
・特定の労働管理区分により、地方労働局長が作業転換の勧奨
 または指示を行う際の転換手当(労働基準法第22条)
・労働者災害補償保険法における給付基礎日額(労働者災害補償
 保険法第8条1項)

[中川コメント]
平均賃金は3ヶ月分の給料を暦日数で割った金額が日額となります。
出勤日数ではなく暦日数が使用されます。
出勤日数で算出した日額と暦日数で算出した日額では差が
ありますが、補償も暦日数が適用されるため、実質的な損得は
ほぼありません。

例 出勤日数 1万円/日×20日/月=20万円/月
  暦日数  6667円/日×30日/月=約20万円/月

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編集後記      
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理髪店を「床屋さん」というワケ

最近はあまり使わなくなりましたが、昔は理髪店のことを
「床屋さん」といったもの。しかし、なぜ髪を切るお店を
「床屋さん」といったのでしょう。

この床屋という言葉が生まれたのは江戸時代のことです。
男の髪を結う髪結いが「床店(とこみせ)」で仕事をしていた
ため、髪結いのことを「床屋」というようになりました。

床店とは、よしず張りに床を張っただけの、人が寝泊まりでき
ない簡単な店、または移動できる小さな店。つまり、江戸時代
の髪結いは屋台のようなところで仕事をしていたというわけ。

今もそんな床屋があれば便利だと思うのですが、残念ながら
現在の法律ではかないません。
理容師法によって、理容師は原則として正式に認可された理容店
以外で理容業務を行うことは禁止されているからです。つまり、
ラーメン屋の屋台のように、簡単な設備をそろえてあちこち移動
しながら散髪するというのは許されないのですね。

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