2023年12月23日土曜日

自社株の分散は怖い

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2023年12月23日
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ノーベル賞受賞者の賞金はいくら?

(続きは編集後記で)

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自社株の分散は怖い
「自社株の分散とその対策:オーナー企業のリスク管理
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社長
「最近、幻冬舎発刊の「少数株主」という本を読みました。」

中川
「それなら私も読んだことがあります。」

社長
「オーナー会社の株が数千万円になり買い取るハメになるとい
うようなストーリーで怖くなりました・・・。」

中川
「少数株主を甘くみてはいけない、ということですね。」

社長
「実は先代が会社を設立した頃からの株主がウチの会社にもい
るんです。相続もあり、今は誰が株主かわからない状況です。」

中川
「最近では、株式の買い取り業者が暗躍しているみたいですし、
早めに対策した方が良いかもしれませんね。」

社長
「そうですね・・・・。でもどうして良いか分かりません。」


中川
「弊社では、少数株主への対応方法や自社株の分散を予防する
ことをテーマとしたセミナーを開催していますので、参考にな
るかもしれません。」

以下のセミナーが参考になります。
_____________________________

[オンラインWeb(双方向会議方式)セミナー]
[題名] 少数株主等の強制排除と自社株の分散防止対策のキホンセミナー
[対象] オーナー経営者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社 ライフプランナー)
    講師プロフィール 
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)人数不問
    ※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
     は半額です。
[オンライン開催日程]  
2024年1月24日(水)10時00分〜12時30分
2024年2月20日(火)10時00分〜12時30分
2024年3月15日(金)10時00分〜12時30分
[オンライン開催申込]
https://nakagawa-consul.com/seminar/143_web.html


   または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

***【 少数株主等の強制排除と自社株の分散防止対策のキホン 】***
社 名
役職名
氏 名
参加人数  人(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日時

************************************************************
日程が合わない場合はご相談に応じます。
   
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◆株式買取業者の暗躍。少数株主を甘くみてはいけない。
M&Aの障害やお家騒騒動の火種となることも。

◆スクイーズアウト(少数株主や所在不明株主の強制排除)による
株式の集約方法をお伝えします。

◆自社株の分散を防ぐための戦略的定款変更(会社法174条、
無議決権株式、取得条項付株式、単元株式数の設定等について
お伝えします。

※本セミナーはいわゆる会社法上の非公開会社向けの内容です。

お申し込みは下記から
オンライン https://nakagawa-consul.com/seminar/143_web.html
  
 
********************************************************************
■円滑な事業承継の障害となるケース
少数株主や所在不明株主が存在するオーナー会社は少なくありません。
こうした株主の存在は、時にお家騒動の火種やM&Aの障害になる可能
性が危惧されます。円滑な事業承継の障害となる可能性が潜在化してい
るのです。
また、いわゆる株式買取業者の暗躍により、思わぬ高値で自社株を買い
取る羽目となる場合も懸念されます。

■スクイーズアウト(少数株主等の強制排除)
「株式併合」や「特別支配株主による株式等売渡請求」などの制度により、
少数株主や所在不明株主の持つ株式を強制的に買い取ることができる場合
があります。本セミナーではスクイーズアウトのほか、所在不明株主の有
する株式の競売制度(会社法197条及び特例)についても詳しくお伝えし
ます。

■無議決権株式等の活用による分散防止対策
相続により会社の経営に好ましくない人物に自社株が取得された場合に、
定款に一定の規定があれば、会社は、自社株を取得した者に対して、その
株式を会社に売り渡すことを請求することができる場合があります
(会社法174条)。
この規定は支配株主側に相続があった際に、これを逆手に取られてしまう
リスクを内包していますので、慎重に検討しなければなりません。
このセミナーでは、会社法174条のほか、種類株式(無議決権株式、取得
条項付株式、属人的株式)、単元株式数の設定など、定款変更によるさま
ざまな議決権の分散防止対策をお伝えします。
また、事業承継対策の三種の神器(定款・遺言・生命保険)のうちの一つ
とも言われる生命保険の活用方法についてもわかりやすく解説します。
 

【セミナーの内容】
 ※講師の都合で一部変更することがあります
・暗躍する非上場株式の買取業者
・自社株の分散はお家騒動の火種となる
・自社株分散、所在不明株主はM&Aの障害となる
・スクイーズアウト(株式併合)とは
・スクイーズアウト(特別支配株主による株式等売渡請求)とは
・所在不明株主の有する株式の競売制度
・経営承継円滑化法の措置に基づく会社法特例
・会社法174条に潜む相続クーデターリスク
・無議決権株式の活用と留意点
・取得条項付株式の活用と留意点
・属人的株式に関する裁判例
・議決権を制限する単元株式数の設定
・金庫株を活用した事業承継対策
・代償分割を活用した事業承継対策
・事業承継対策の三種の神器

お申し込みをお待ちしております。
[オンライン申込]https://nakagawa-consul.com/seminar/143_web.html


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    編集後記      
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ノーベル賞受賞者の賞金はいくら?

研究者や学者にとって、最高の栄誉といえばノーベル賞。
その授賞式では、受賞者は円形の金メダル、賞状、賞金の
小切手を受け取ります。賞状は右側に受賞理由や名前が書い
てあり、左側には絵が描かれているものですが、毎年一人
一人賞状の絵が違います。

芸術家が一人の受賞者のことをイメージして描くので、
同じ賞状はないのです。また、金メダルも、それぞれの賞に
よって裏側に彫ってある絵が違います。さて、賞金ですが、
現在は─つの賞に対しおよそ一億円です。受賞者が複数なら、
それを受賞者で分けることになります。そして、その金額と
だいたい同額を調査費に使っているのが、ノーベル賞の権威
につながっているようです。

(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)
https://amzn.to/34mdWvq

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