2023年9月21日木曜日

令和5年度の地域別最低賃金の改定額

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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年9月21日 VOL.5359
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隣家からの侵入物。
勝手に切れないものはどれ?

1.木の枝
2.木の根
3.タケノコ

続きは編集後記で

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令和5年度の地域別最低賃金の改定額
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先日厚生労働省により、都道府県労働局に設置されている
地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃
金の改定額が取りまとめられました。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの
異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決
定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される
予定です。

今年度の改定額のポイントは次の通りとなっています。

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・47都道府県で、39円〜47円の引上げ
 (内訳)引上げ額47円:2県
     引上げ額46円:2県
     引上げ額45円:4県
     引上げ額44円:5県
     引上げ額43円:2県
     引上げ額42円:4県
     引上げ額41円:10県
     引上げ額40円:17県
     引上げ額39円:1県

・改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)
※昨年度との差額43円には、全国加重平均額の算定に用いる
 労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている

・全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が
 始まって以降で最高額

・最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は80.2%
(昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)

▼詳細はこちらをご参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
--------------------------------------------------------

歴史的な物価高や人手不足等を背景に、全国の加重平均は
初めて1,000円を超えました。8月31日に総理大臣官邸で
開かれた「新しい資本主義実現会議」においても、この件
について触れられており、「最低賃金法に定める3要件の
状況を公労使三者構成の審議会で毎年審議しながら、国際
的な水準等にも鑑み、更なる引上げを行っていく必要が
あるのではないか」という論点案が示されました。

賃上げの機運が高まる中、企業にとっては、人件費等の増
大する負担への対応が大きな課題となります。厚生労働省
により開設された『賃金引き上げ特設ページ』では、「賃
金引き上げに向けた政府の支援情報」等、賃金引き上げに
役立つ情報が取りまとめられています。

▼参照:厚生労働省『賃金引き上げ特設ページ』
https://pc.saiteichingin.info/chingin/

今年度は引上げ額が過去最高という事で、労働者の賃金額
の確認は例年以上に注意を払いながら行い、早急に昇給等
の対応を進めていきましょう。そして最低賃金の継続的な
上昇が予見される中では、今後を見据えた賃金制度の整備
や生産性向上に取り組んでいくことが大切です。

(中川コメント)
高卒の初任給、中途採用の初任給が最低賃金を下回って
いかいか確認しましょう。

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編集後記      
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隣家からの侵入物。
勝手に切れないものはどれ?

1.木の枝
2.木の根
3.タケノコ

正解は1です。
民法第233条第一項及び第二項によれば、隣家の竹や木の枝が
こちらの土地に入り込んだときには、切ってくれるように
請求はできても、自分で切ってはいけないと定められてい
ます。

しかし同時に、入り込んできたのが根っこの場合には、自由
に切り取ることができると決められています。つまり、隣家
から竹の地下茎が伸びてきて、自宅の庭にタケノコが生えて
きた場合には、隣の家に無断でいただいても大丈夫という
ことです。

ちなみに、壊れかけた塀を直すときなどは、隣家の住人に
許可を受けなくても隣家の敷地内に入ることができると
民法第209条に定められています。隣家の許可を受けなくては
ならないのは、家に上がり込むときだけだそうです。

しかし、いくら法律で認められているからといっても、
それを実践したら険悪な関係になるでしょうから、くれ
ぐれもご注意下さい。

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