2023年9月26日火曜日

課長に残業代を払っていない

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[題名] 通勤手当の払い方セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ 
[料金] 15,000円(税別) 16,500円(税込) 人数不問
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[日時] 11月13日(月) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/140_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年9月26日 VOL.5364
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時を得るものは栄え、時を失うものは滅ぶ。

続きは編集後記で

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課長に残業代を払っていない
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Q
課長に残業代を払っていません。
理由は労働基準法で管理監督者には払わなくても良いと書いて
あるからです。
しかし、それは違法のようで、もやもやしています。

A
[結論]
課長には残業代を払わなければダメです。

[理由]
課長は労働基準法でいう管理監督者に該当しないからです。

[補足]
労基法で言う管理監督者は課長とか、部長とかの名称に
とらわれす、実態に即して判断します。

労基法の管理監督者は下記のすべてに該当する場合です。
1.事業主の経営に関する決定に参画している
2.労務管理に関する指揮監督権限を認められている
3.自己の出退勤をはじめとする労働時間について自由である
 (遅刻欠勤しても給料が減らない)
4.一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい貨金
(基本給、手当、賞与)上の処遇が与えられている


(中川コメント)
ほとんどの中小企業の課長、部長は労基法で言う
管理監督者には該当しません。
残業をしたら残業代を払いましょう。
具体的には下記のセミナーが役立ちます。
https://nakagawa-consul.com/seminar/057_web.html

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[制 作] ランチェスター経営(株) 竹田陽一制作
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編集後記      
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時を得るものは栄え、時を失うものは滅ぶ。
中国春秋戟国時代の思想家 列子(れっし)

この言葉は、ひと言でいえば、「時間は有意義に使わなくて
はならない。くだらないことで費やす時間を、自己成長や
スキルアップなどに当てるべきである」ということです。

自動車王と呼ばれたヘンリー・フォードは、その典型と
いえるでしょう。
フォードが新しいエンジンの開発に熱中していたとき、
一時的に開発資金がショートして、友人にお金を借りたことが
ありました。その友人がフォードを酒場に誘いました。
本当は時間がもったいなくて行きたくなかったのですが、
お金を借りている以上、むげに断るわけにもいきません。
そこで二時間ほど付き合ったのですが、酒場を出るとき、
フォードはこう言ったというのです。
「私にとって二時間という時間はまことに尊いものだ。
それをキミのために捧げた。だからその見返りとして、
借金の利子を帳消しにしてほしい」

フォードはまさに「時」を大切にしたのです。

「退社後はパチンコ屋に直行している」
「休日は一日中ダラダラしている」
という人は、そのオフタイムの時間を30分でも一時間でも
いいから、自己成長やスキルアップに当てるようにしては
どうでしょう。

それは資格を取るための勉強かもしれないし、語学の
勉強かもしれません。仕事に役立つ専門知識を深めるため
の勉強かもしれません。自分の人格を磨く勉強かもしれ
ません。

「せっかくのリラックスが台なしになる」
と思うかもしれませんが、その努力は、いつか必ず報わ
れるようになるのです。

(もやもやした感情を整理する8つのコツ 植西聰 水玉舎刊より)
https://bit.ly/2FipPtQ

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