2026年10月24日土曜日

■土曜日の出勤は残業?意外と知らない労働時間の落とし穴■

☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年10月24日 Vol.6344 ────────────────────── ■採用の失敗を防ぐために、今できる一つの判断材料■ https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html ──────────────────────────── ■派遣社員の時給が過去最高!IT人材は時給9700円台も■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■土曜日の出勤は残業?意外と知らない労働時間の落とし穴■ ──────────────────────────── 「土曜日に出勤してもらったのですが、 休日出勤なので35%増しですよね?」 「定時を過ぎて働いたのだから、 当然、残業代が必要ですよね?」 こんな疑問を持ったことはありませんか。 労働時間や残業代の計算は、 毎月の給与計算で欠かせない仕事です。 ところが、基本的な仕組みを勘違いしていると、 知らないうちに計算を間違えてしまうことがあります。 特に注意したいのが、 「会社が決めた労働時間」と 「法律で決められた労働時間」の違いです。 今回は、経営者や総務担当者が 知っておきたい基本を整理してみましょう。 ■法律上の労働時間は1日8時間、週40時間 労働時間には、大きく分けて 2つの考え方があります。 1つは「法定労働時間」です。 原則として1日8時間、週40時間。 これが法律で決められた上限です。 もう1つは「所定労働時間」です。 これは会社が就業規則などで決めた 通常の労働時間のことです。 例えば、9時から17時まで勤務し、 途中に1時間の休憩がある会社では、 所定労働時間は7時間です。 では、17時から18時まで働いた場合は、 どうなるのでしょうか。 Q1.定時を1時間過ぎたら、 必ず25%増しの残業代が必要ですか? A.必ずしもそうではありません。 この場合、実際の労働時間は8時間です。 原則として、1日8時間を超えなければ、 法律上の時間外労働にはなりません。 ただし、通常の賃金の支払いは必要です。 また、週40時間を超える場合や 会社独自の割増規定がある場合は、 別途確認が必要になります。 ■土曜日と日曜日では扱いが違う? ここも間違えやすいところです。 Q2.土曜日に出勤したら、 休日出勤の35%増しになりますか? A.まず、法定休日かどうかを 確認するとよいでしょう。 法律では、原則として毎週1日、 または4週間で4日の休日が必要です。 例えば、土曜日と日曜日が休みで、 日曜日を法定休日と定めている会社。 この場合、土曜日は法定休日ではありません。 土曜日に働いたからといって、 必ず35%増しになるわけではないのです。 ただし、その週の労働時間が 40時間を超える部分については、 原則として25%以上の割増賃金が必要です。 一方、法定休日に働いた場合は、 35%以上の割増賃金が必要になります。 ■深夜労働は割増率に注意! 午後10時から翌朝5時までの労働は、 原則として深夜労働になります。 深夜労働には25%以上の割増が必要です。 さらに時間外労働と重なれば、 原則として合計50%以上になります。 法定休日の労働と深夜労働が重なれば、 合計60%以上になります。 割増率は条件によって変わるため、 単純に残業時間だけで判断しないことが大切です。 ■ワンポイントアドバイス 給与計算を担当する方は、 次の3点を一度確認してみてください。 ・会社の所定労働時間は何時間か ・法定休日をどのように定めているか ・残業と深夜労働の割増率は正しいか この3点を確認するだけでも、 計算間違いを防ぐきっかけになります。 ■働く時間をずらす方法もある Q3.社員から出勤時間を遅くしてほしいと 相談されたら、どうすればよいでしょうか? A.時差出勤を検討する方法があります。 例えば、9時から18時までの勤務を、 10時から19時までに変更する方法です。 所定労働時間を変えずに、 始業と終業の時刻をずらします。 育児や介護、通勤事情などに合わせて、 働きやすさを改善できる可能性があります。 導入する際は、就業規則の整備や 必要な手続きも確認しましょう。 労働時間の管理は、残業代を正しく 支払うためだけのものではありません。 社員が安心して働ける職場をつくり、 会社を守ることにもつながります。 毎月当たり前のように行っている給与計算。 この機会に、自社の労働時間の決まりを 一度見直してみてはいかがでしょうか。 ──────────────────────── ■労務の迷いをその都度整理できる安心感■ ──────────────────────── 判断に迷う場面も、落ち着いて一つずつ確認できます。 https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/ ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■派遣社員の時給が過去最高!IT人材は時給9700円台も■ 派遣社員の時給が上がり続けています。2026年9月の三大都市圏 (関東・東海・関西)の募集時平均時給は1726円となり、 前年同月より1.1%上昇しました。5カ月連続で過去最高です。 特に目立つのがIT・エンジニア系です。平均時給は2832円で、 前年同月より5.6%上昇。サイバーセキュリティー対策のため、 即戦力を求める企業が増えています。中には、プロジェクト マネジャーなどで時給9700円台という求人もあります。 意外なのは、法務・特許事務の時給も上がっていることです。 平均1975円で、前年同月より4.3%上昇しました。 企業の法令順守や知的財産の管理が重視されているためです。 また、情報漏洩が相次いだことで、問い合わせに対応する コールセンターの人材需要も高まっています。 一方、工場・軽作業・物流・土木系も平均1471円となり、 前年同月より3.9%上昇。年末商戦に向けた人材確保や 最低賃金の引き上げも、時給上昇の要因となっています。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔にご紹介しています。 内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。 ご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報 ☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト:https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ:info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー:https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除:https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

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