2026年10月2日金曜日

■社員の茶髪やピアス、会社はどこまで禁止できる?■

☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年10月2日Vol.6372 ────────────────────── ■固定残業代、今の運用で本当に大丈夫ですか■ 否定する話ではなく、制度を整理し直す視点をお伝えします https://nakagawa-consul.com/seminar/142_web.html ──────────────────────────── ■一人暮らしが初めて4割超、変わる日本の家族■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■社員の茶髪やピアス、会社はどこまで禁止できる?■ ──────────────────────────── 「最近、髪を派手な色に染める社員が増えてきました。 会社として注意してもよいのでしょうか?」 「就業規則には派手な服装は禁止と書いてあります。 それでも本人が従わない場合はどうすれば?」 社員の身だしなみについて、 こんな悩みを抱える経営者もいるのではないでしょうか。 髪の色や服装は、本来、個人の自由です。 しかし、会社には顧客からの信頼を守り、 職場の安全を確保する必要もあります。 では、会社はどこまで社員の身だしなみを 制限できるのでしょうか。 ■就業規則に書いてあれば禁止できる?■ 実は、就業規則に書いてあるからといって、 どんな制限でも認められるわけではありません。 大切なのは、次の2つです。 ・仕事をするうえで、その制限が必要か ・社員の自由を必要以上に制限していないか この2つを踏まえ、業種や仕事内容に応じて 判断することが大切です。 例えば、製造現場でのヘルメットや 防護服の着用は、安全確保に直結します。 一方、顧客と接する機会がほとんどない社員に、 髪の色を一律に制限する必要があるでしょうか。 同じ会社でも、仕事内容によって 判断が異なる場合があります。 ■現場で迷いやすい3つの疑問■ Q1 営業社員の派手な髪色は禁止できますか? A 顧客との信頼関係や会社の信用に 具体的な影響があるかを考えましょう。 顧客と直接接する仕事では、 一定の身だしなみを求める合理性が 認められやすいと考えられます。 ただし、単に派手だからという理由だけでなく、 仕事への影響を具体的に考えることが大切です。 Q2 内勤社員にも同じ基準を適用できますか? A 仕事内容に応じて判断するとよいでしょう。 外部の人と接する機会が少なく、 安全面でも問題がない場合には、 服装や髪型を一律に禁止することは 難しいと考えられます。 全社員に同じ基準を当てはめる必要があるか、 一度考えてみたいところです。 Q3 ピアスやネイル、タトゥーはどうでしょうか? A これらも一律に禁止するのではなく、 仕事内容との関係を考えることが大切です。 安全衛生上の問題があるのか、 顧客からの信頼に影響するのか。 それぞれの事情を踏まえて、 必要な範囲を検討するとよいでしょう。 ■宗教や文化の違いにも配慮を■ 外国人社員が増えるなかで、 宗教上の理由による服装にも配慮が必要です。 例えば、ヘジャブやターバンなどです。 業務上の必要性がないのに一律に禁止すると、 差別やハラスメントの問題に 発展するおそれがあります。 安全確保が必要な場合でも、 本人と話し合いながら対応を考えたいものです。 ■ワンポイントアドバイス■ 身だしなみの規定を見直すときは、 まず「なぜ禁止するのか」を確認しましょう。 「昔からそう決まっているから」 「社長が好ましくないと思うから」 それだけでは、社員も納得しにくいものです。 安全のためなのか。 顧客からの信頼を守るためなのか。 禁止する理由を明確にし、 仕事内容に応じた基準を考えましょう。 また、「派手な髪色は禁止」といった 曖昧な表現は、人によって解釈が異なります。 社員に説明できる基準になっているか、 確認しておくことも大切です。 ■身だしなみも時代に合わせて■ 身だしなみの基準は、 すべての会社で同じではありません。 会社の信用や安全を守ることと、 社員一人ひとりの自由を尊重すること。 この両方を大切にしたいものです。 御社の就業規則にも、 今の職場に合わなくなった決まりはありませんか。 社員が納得して働ける職場づくりのために、 一度、身だしなみの基準を見直してみませんか。 ──────────────────────── ■就業規則、そろそろ整えておきませんか■ ──────────────────────── 今の規則を活かしながら、無理なく整理するお手伝いをします。 https://nakagawa-consul.com/service/work_regulations/ ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■一人暮らしが初めて4割超、変わる日本の家族■ 日本の世帯のうち、一人暮らしの割合が41.4%となり、 初めて4割を超えました。2025年の国勢調査によると、 単身世帯は約2369万世帯に達しています。 注目したいのは、一人暮らしの34.4%が65歳以上の 高齢者であることです。1世帯あたりの人数も過去最少の 2.10人となり、家族の形が大きく変わっています。 かつて主流だった夫婦と子供の世帯は、1985年には 全体の40.0%でしたが、2025年には23.3%まで減少。 2050年には単身世帯が44.3%になると予測されています。 一方、日本の年金や税制、企業の福利厚生には、 夫婦と子供のいる家庭を前提とした仕組みが残っています。 一人暮らしでは、入院時の身元保証人を探すことさえ 難しい場合があります。 家族の形が変わるなか、社会保障や企業の福利厚生も、 新しい時代への対応が求められています。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

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