2025年3月3日月曜日
障がい児・医療的ケア児を育てながら働く親への配慮
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理に奇策なし」
大企業で20年、中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!
発行者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月3日 Vol.5887
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逆境のときこそ冷静に先を見通そう
(編集後記へ)
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改正育児・介護休業法
障がい児・医療的ケア児を育てながら働く親への配慮
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2025年4月から施行される改正育児・介護休業法では、障がい
児や医療的ケア児を育てながら働く親への支援策が強化
されます。この法改正により、個別の意向確認と配慮が
事業主の義務とされ、親が柔軟な働き方を選択しやすく
なります。
なぜ改正が必要なのか?
従来の育児・介護休業法は、健常児を前提とした制度設計と
なっており、障がい児や医療的ケア児を育てる家庭の状況に
対応しきれていませんでした。しかし、現在特別支援学校に
通う障がい児の数は10年間で2倍に増加しており、終わりの
ない育児に直面する家庭が増えています。
改正のポイント
今回の改正で特に注目される点は、以下の3つです。
1. 短時間勤務や子の看護等休暇の延長が可能に
障がい児や医療的ケア児を育てる親は、子の年齢にかかわらず、
短時間勤務や看護休暇の利用期間を延長できるようになります。
例えば、フルタイム勤務を維持するための在宅勤務の延長や、
育児休業期間の延長を求めることが可能になります。
2. 企業側に「個別の意向確認と配慮」の義務を明文化
企業は、育児・介護と仕事の両立に関する従業員の意向を確認
し、それに配慮する義務を負います。
例えば、親が働き続けるために必要な勤務形態(短時間勤務、
テレワーク、フレックス勤務など)を企業側が考慮しなければ
なりません。
3. 「等」の表記により、個別ニーズに応じた柔軟な対応が可能に
ガイドラインでは「短時間勤務や子の看護等休暇等」と
記載されており、この「等」により、企業が柔軟に追加の
支援策を検討できる余地が生まれます。
例えば、親の勤務状況に応じた在宅勤務の活用、長期入院する
子どものための特別休暇制度の導入など、企業が独自の支援策
を設けることが推奨されています。
親たちの現状と課題
障がい児や医療的ケア児を育てる家庭は、就学後の壁や18歳の
壁など、様々な障壁に直面しています。
例えば
・育休明けの壁
保育園の受け入れが難しく、長時間の預かりができない
ケースが多いため、仕事復帰が困難になる。
・就学後の壁
特別支援学校への送迎負担が増え、仕事との両立が
困難になる。
・18歳の壁
特別支援学校高等部卒業後の進学・就労支援が不足し、
親が仕事を辞めざるを得ないケースが増加。
企業の対応が鍵に
企業が改正法をどのように実装するかが、親たちの働き続け
られるかどうかを左右します。障がい児や医療的ケア児を
育てる親にとって、短時間勤務や在宅勤務、フレックス制度の
活用が不可欠です。
また、すでに改正を先取りして支援策を導入する企業も増えて
います。
・JR東日本
子の年齢にかかわらず短時間勤務や休職制度を利用が可能。
・NEC
スーパーフレックス制度を導入し、始業・終業時間の
調整や中抜け勤務を可能に。
・シンフォニアテクノロジー
短時間勤務を「事由が消滅するまで」利用可能に。
[中川コメント]
本日の記事は、「障がい児および医療的ケア児を育てる親の
会会長の工藤さほ氏の掲載記事(ビジネスガイド令和7年
3月号)を参考にしました。
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編集後記
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逆境のときこそ冷静に先を見通そう
人は逆境に陥ると冷静に考えることができず、自暴自棄に
なりがちだ。
しかし、そうした逆境のときこそ、一歩下がって「さて、
この先どうすべきか」と冷静になって考えることが大切だ。
そうすれば、かすかながらも希望の光が見えてくるものだ。
決して短気を起こして絶望してはいけない。
希望の光は必ずそこにあるのだから。
出典:
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