2025年3月26日水曜日

金銭横領の確認のため自宅待機を命じた場合の賃金

          
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報

「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳  
2025年3月26日 Vol.5910
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議論に勝つ最善の方法は「議論を避けること」だ。
(続きは編集後記へ)

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金銭横領の確認のため自宅待機を命じた場合の賃金
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「従業員が会社のお金を横領したかもしれない」
「懲戒解雇を検討しているが、まずは自宅待機させたい」

そんなとき、気になるのが、
「この待機期間中の給料はどうすべきか?」という問題です。

【原則】会社都合の自宅待機には賃金(休業手当)の支払いが
必要です。たとえ金銭横領など重大な問題行動が疑われる
場合でも、まだ処分が確定していない段階では、会社が命じる
自宅待機は「会社都合の休業」とされ、平均賃金の60%以上を
支払う義務があると解されています(労働基準法26条)。

【実際の裁判例に見る"例外"】
でも、例外もあります:「懲戒解雇が相当」と客観的に
認められる場合
横領などの不正行為が明らかで、すでに「懲戒解雇が相当」と
判断できる場合には賃金の支払い義務がないとされる可能性も
あります。

社員が会社資金を私的に流用し、返還の意思も見られない
状況で、会社が懲戒処分前に自宅待機を命じたところ、
裁判で「賃金の支払い義務はない」と認められた例もあります
(東京地裁令和5年10月25日判決)。

【実務対応のヒント】
金銭横領などの疑いがある場合は、証拠をしっかりと
確保・整理したうえで判断を進めましょう。
自宅待機の期間が長期化する場合は、労働者に対する丁寧な
説明や記録の保管も大切です。
就業規則に「自宅待機の扱い」「懲戒手続きの流れ」を
明記しておくと安心です。


【中川コメント】
「横領が明らかだから」といって、すぐに無給にしてしまうと、
逆に不当とされるリスクもあります。
自宅待機中の賃金支払いは、証拠の有無や処分の妥当性に
よって判断が分かれる非常に慎重な対応が求められる問題です。

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編集後記   
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議論に勝つ最善の方法は「議論を避けること」だ。

議論は相手の自尊心を傷つけ、たとえ勝っても信頼を失う。
説得よりも共感が人の心を動かす。売れる営業マンは、
相手に同意しながら、自分の話を自然に伝えている。

出典:『人を動かす』(D・カーネギー/ 山口博訳 創元社)

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