2025年3月25日火曜日
「管理監督者には残業代はいらない?」——よくある誤解を整理!
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月25日 Vol.5909
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「根ものは水から、葉ものは湯から」と昔から言われてきました。
(続きは編集後記へ)
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「管理監督者には残業代はいらない?」——よくある誤解を整理!
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Q:うちの営業部長は毎日遅くまで働いていますが、「管理職
だから残業代はいらない」と言っています。
本当に支払わなくてよいのですか?
A:必ずしもそうとは限りません。
労働基準法で定義する「管理監督者」は、単に役職名が「部長」
などであるだけでは該当しません。
経営者と一体的な立場にあり、労働時間の裁量が大きいなどの
実態で判断されます。実際には「名ばかり管理職」とされ、
残業代の支払いを命じられた裁判例も多数あります。
Q:管理監督者には残業代や休日手当は一切払わなくても
大丈夫ですか?
A:いいえ、一部の手当は必要です。
たしかに管理監督者には、労働時間・休憩・休日に関する
規定が適用されません(労基法41条)。
しかし、深夜労働(22時〜5時)については割増賃金の支払いが
必要です。
また、年次有給休暇の付与も他の労働者と同様に必要です。
Q:勤務時間を記録しなくて本当に問題ないのでしょうか?
A:記録は必要です。
働き方改革法により、長時間労働者への健康管理措置の対象に
管理監督者もなりました。
したがって、労働時間の状況を把握・記録しておく義務があります。
Q:有給休暇の「年5日取得義務」も、管理監督者に適用されますか?
A:はい、適用されます。
法定で10日以上の年休が付与される労働者には、管理監督者も
含めて年5日分を使用者が時季指定して取得させる義務があります。
【中川コメント】
「部長だから」「管理職だから」と安易に労基法の除外扱いを
してしまうと、遡及請求や労使トラブルの火種になります。
改めて、自社の"管理監督者"の扱いが法的に適切か、今一度
ご確認をおすすめします。
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編集後記
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「根ものは水から、葉ものは湯から」と昔から言われてきました。
特にジャガイモやニンジンなどの根菜は、細胞が密で熱が
伝わりにくく、水からじっくり茹でることで中まで均一に
火が通り、芯が残るのを防げます。ただし、近年は保存技術が
進化し、収穫後も品質が安定しているため、"湯から"でも
調理が可能な場合もあります。
調理法も時代とともに変化しているのです。
出典:『食卓知識のウソ217』(竹内均著 同文書院刊)
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