[Web双方向セミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題 名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
後継者、総務課長への教育にピッタリ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 1月26日(木) 14時00分〜16時30分(2.5時間)
2月14日(火) 14時00分〜16時30分(2.5時間)
[受講料] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー申込]***
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
月 日 時〜 時
社 名
役職名
氏 名
参加数 人 (人数は不問です)
電 話
****************************************************************
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年12月25日 VOL.5449
────────────────────────────
「心理的リアクタンス」とは、選択する自由が外部から
脅かされた時に生じる、自由を回復しようとする反発作用の
ことを指す
続きは編集後記で
──────────────────────────────
継続雇用契約を締結したあと譴責処分があった
──────────────────────────────
Q
Aさんは1月末で60歳の定年になります。Aさんは継続雇用を
希望していたので継続雇用を締結しました。
その後、会社の業務指示に従わなかったので譴責処分と
しました。
譴責処分を理由に継続雇用を破棄したいと思います。
破棄できますか?
A
[結論]
破棄できません。
[理由]
譴責は軽い処分であり、契約を破棄するほど重大に懲戒では
ないからです。
[補足]
解雇事由に相当する懲戒処分であれば、雇用契約の破棄は
可能です。
(中川コメント)
ご相談は、日常的に苦々しい行動をしていたので、継続雇用は
したくないことが発端です。
お気持ちは分かりますが、訴訟になると敗訴となります。
(ヤマサン食品工業事件 富山地裁 R4.7.20判決)
──────────────────────────────
[メール顧問契約] 全国どこでもあなたの席でご相談できます
監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書*****************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
*************************************************************
──────────────────────────────
編集後記
──────────────────────────────
「心理的リアクタンス」とは、選択する自由が外部から
脅かされた時に生じる、自由を回復しようとする反発作用の
ことを指す
わかりやすく言い換えると、人から何かを強制されたとき、
反抗心を持ちやすく自分のことは自分で決めたいという欲求を
持っている。
しかし、ある立場を強いる説得を受けると、その圧力を自由へ
の脅威だと考え、反発する効果のことを心理的リアクタンスと
言う。
いわば「あまのじゃく」ということです。
あなたも他人に命令されて、わざと反発して命令に従わな
かったことがあるのではないでしょうか?
「勉強しなさい」と親から言われれば当然反発したくなる。
「あれ、期末テストっていつあるんだっけ?」「テスト前って
勉強じゃないことをしたくなるよね(あはは)」と質問する
ことで自分のペースで勉強を進めていることが認識され、
そのペースについて質問しているだけなので自由を阻害したと
感じさせない。
例えば「家は買うな!」という広告を出して、「一生に一度の
買い物なので、納得行くまで考えてください」という趣旨の
広告を出すと、家が売れてしまう(実話)。
向井欄弁護士 談
──────────────────────────────
ご注意
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさに重点をおいています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立たなくなることを懸念しているからです。
正確な情報を期待される方には、期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止はこちら
⇒ https://www.mag2.com/m/0000283000.html?l=hbp03fe602
0 件のコメント:
コメントを投稿