2022年12月27日火曜日

同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2022年12月27日
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課員が課長に「課長、一緒にまいりましょう」では誤りとな
ります。

(続きは編集後記で)

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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 1月25日(水) 13時30分〜16時30分(3時間)
    2月16日(木) 13時30分〜16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****60歳以上の給料の決め方セミナー 申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
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Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。

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令和3年4月から同一労働同一賃金の適用が中小企業にも始まり
ました。
同一労働同一賃金の訴訟判決が相次いでいます。
嘱託だから給料は下げても良い、精勤手当などの諸手当は払わない
でも良いという時代は過ぎました。
同一労働同一賃金の範囲は賃金のみならず、諸手当、福利厚生など
も妥当性が問われます。

[セミナーの内容] 講師の都合により変更することがあります

第1部 同一労働同一賃金への対応
・改正パート労働者法のポイント
・長澤運輸事件の最高裁の判断
・先手を打った賃金見直しの事例

第2部 給料の決め方 
・定年再雇用後の賃金実態
・高年齢雇用継続給付が段階的に廃止となる
・厚生生年金は65歳まで受給できない時代
・同一労働同一賃金への対応はどうしたらいいか、
何割まで下げてもOKか?
・再雇用後の賃金の考え方
・同一労働同一賃金時代の給与推奨パターン例示

第3部 無期転換・雇用契約書
・無期転換対応は特例を使う
・雇用契約のひな形 有期雇用用 無期転換用

[配付資料]
・雇用契約書ひな形 
・筆記試験問題ひな形
・嘱託就業規則ひな形
・パート就業規則ひな形

詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
Webセミナー
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html

お申し込みをお待ちしております。

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    編集後記      
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課員が課長に「課長、一緒にまいりましょう」では誤りとな
ります。

「行きましょう」が正しい言い方です。
「まいる」は「行く」の謙譲語ですから、同行者である課長に
までかかっては、課長に対して失礼です。

ただし、「課長、まいりましょう」でも誤りとならない場合
もあります。それは、行く先が社長のような、二人にとって共
通の上位者である場合です。

このとさは二人ともがへりくだる必要があり、「行く」とい
う動作が二人共通となるので誤りではありません。
このあたりは微妙なところですから、敬語を使うのなら
「一緒にいらっしゃいませんか」あたりが無難なところです。

(間違いことばの本 講談社より)

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