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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年1月28日号 VOL.4387
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そもそも悩みが多いとは、必ずしも
(続きは編集後記で)
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【労働時間】宿直勤務は時間外労働として扱うのか
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1.宿直勤務とは
宿直勤務とは、実態としてほとんど何もすることがなく、施設巡視、
非常事態に備えての待機等、留守番として待機している状態にある勤務の
ことを指す。
本来業務(通常業務)とは別に宿直勤務をさせる場合、行政官庁(労基署)
の許可(労基則23条)を受けることで、断続的労働(労基法41条3号)と
して労基法の労働時間、休憩、休日の規制が除外される(深夜業規制は
適用)。
つまり、許可を受けることで、36協定の締結・届け出や時間外労働の
割増賃金の支払いが不要となる(深夜割増賃金は必要) 。
さらに通常の賃金と割増賃金の支払いに代えて、より低額の宿直手当の
支給で足りる(就業規則等に深夜業の割増賃金を含めて宿直手当を
支給する旨明記しておくとよい) 。
2.宿直勤務の許可の要件
宿直勤務中は本来業務に従事しないこと、常態としてほとんど仕事を
する必要がないことが要件であり、大規模な救急病院で頻繁に救急患者が
搬送されてくるような場合は許可されない。
宿直手当は、宿直が予定されている同種の従業員の賃金(割増賃金計算の
基礎となる通常の賃金)の1人1日平均額の3分の1以上とされており、
宿直回数は週1回が限度とされている。
相当の睡眠設備の設置も許可要件となる(昭22.9.13 発基17)。
3.断続的労働とは(労基法41条)
断続的労働とは、拘束時間は長いが実際に業務に従事している時間は
少なく(労働密度が低い)、待機している時間(手待ち時間)が長い
勤務形態を指す。
断続的労働が本来業務である役員付きの運転手、寮・ピルなどの住込み
管理人などは、監視・断続的労働(労基法41条3号)として行政官庁の
許可(労基則34条)を受けることで、労働時間等の規制が除外される
(深夜業は除外されない)。
さらに最低賃金の減額特例の許可(最低賃金法7条4項、同則4条)を
受けることも可能。
(中川コメント)
・宿直勤務は、許可を受けることで労基法の労働時間、休憩、休日の
規制が適用除外される
・宿直勤務も断続的労働に該当するが、本来業務とは別に行われるので
許可要件が異なる
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編集後記
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そもそも悩みが多いとは、必ずしも
そもそも悩みが多いとは、必ずしも、解決しなければならない問題を
沢山かかえている、という意味ではありません。
ここのところが、多くの世人が間違えて考えているところなのです。
問題とは外部にあり、悩みとは内部にあるものです。
そして、問題の量と悩みの量は必ずしも正比例するものではありません。
成功する経営者は、常に解決しなければならない問題を山のように
かかえているが、彼は精力的にそれらに取り組み、その解決に全力を
あげています。
しかし、悩んでいるわけではありません。
これに反して、失敗者は、僅かな問題にも、くよくよと悩み、自分の
不運を嘆いたり、その苦しみを他人に訴えたりしています。
成功者は、その問題を解くのを、むしろ楽しんでいるようにすら
うかがえるのです。
すなわち、彼は人生芝居という現在進行形のドラマを楽しんでいるのです。
一方、失敗者にその余裕はありません。
ここで注意しておきますが、この余裕とは経済的余裕のことを意味して
いるのではありません。
あくまでも精神的な余裕のことであります。
「なあに、まかり間違っても、命に別状はないんだ」といった風に、高を
くくって人生を眺める態度も時には必要なのです。
人間にとって最悪の状態とは、死ぬことだと考えてみるならば、人生に
おけるたいていの場合は、最悪の状態までは行っていないものでしょう。
この最悪の状態は、つまり死は遅かれ早かれ、いずれは誰の身にも
やってくるのだから、その日のくることについて考え、悩んでも仕方の
ないことでしょう。
(人たらしの術 無能唱元著より)
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